見舞金制度・賠償責任保険制度のご案内

最終更新日:2024年4月1日

子ども会の活動中に事故が発生した場合はご一報ください。必要書類を郵送します。

見舞金制度

子ども会行事中に発生した事故が原因となって負傷・発疾・死亡したとき、見舞金が支給されます。活動の往復途中に発生した事故についても対象となります。金額が1,001円以上50万円以下のものが対象となります。なお、総医療点数333点以下(1,000円以下)の場合は対象外となります。

内容
共済見舞金 傷病を被って医師の治療を受けた場合、医療機関に支払った保険医療総額の30パーセントが支給されます。ただし、治療期間は180日を限度とします。
特別見舞金 死亡及び後遺症が残るような傷病を被った場合に支払われます。
●後遺障害・・・障害の等級によって7万円から600万円の範囲で支給されます
●死亡・・・600万円支給されます(事故発生から180日以内に亡くなられた場合)
見舞金申請方法

1 事故後、2週間以内に新潟市子ども会連絡協議会事務局に電話連絡します。
2 事務局より申請書類一式が郵送されます。
 ※傷病の完全治癒後、90日以内に事務局へ提出してください。
3 審査後、受領証と引き換えに見舞金をお渡しします。
新潟市子ども会連絡協議会連絡先
事務局:新潟市教育委員会生涯学習推進課 地域学校協働推進室

電話:025-226-3230
受付時間:平日午前8時30分から午後5時30分

参考 制度については「保険制度について(Q&A)」も参考にしてください。

賠償保険制度

 子ども会活動中の事故で、会員や会員以外の第三者が死亡または負傷したことによって、行事計画等に記載されている主催者側の育成者・指導者が法律上の損害賠償責任を負担することになった場合に、その損害が保険金として支払われます。
 見舞金とは異なり、あくまで法律上の損害賠償責任を負担した主催者側の損害を補填する保険です。

関連団体

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このページの作成担当

教育委員会 生涯学習推進課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル4階)
電話:025-226-3277 FAX:025-226-0053

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