最終更新日:2021年4月1日
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を持つ方が一定の障がいの状態であることを証明するものです。この手帳を持つことにより、精神障がい者の方の福祉や社会参加、社会復帰をし易くすることを目的にしています。
精神障がいのために日常生活や社会生活を送る上でハンディキャップがあり、初診から6か月以上経っている方で、精神障害者保健福祉手帳の取得を希望する方
1級から3級があります
2年間(有効期限の3か月前から更新申請を受け付けます)
特別障害給付金受給資格者証の写し、又は、特別障害者給付金支給決定通知書の写し
申請書類をもとに、新潟市こころの健康センターで交付の可否と等級を決定します
精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準についての一部改訂について(PDF:852KB)
精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について(全文)(PDF:4,216KB)
精神障害者保健福祉手帳の障害等級判定基準の運用に当たっての留意すべき事項についての一部改訂について(PDF:620KB)
精神障害者保健福祉手帳の障害等級判定基準の運用に当たっての留意すべき事項について(全文)(PDF:1,289KB)
精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」(平成7年9月12日健医発第1133号厚生省保健医療局長通知)に基づき、判定をします。
また、「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準の運用に当たって留意すべき事項について」(平成7年9月12日健医精発第46号 厚生省保健医療局精神保健課長通知)により、判定基準を運用します。
診断書と診断書作成の際の参考資料です。
診断書の記入に当たっての留意すべき事項(PDF:522KB)
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。