最終更新日:2020年4月1日
国家戦略特別区域法第19条第1項に基づく農地等効率的利用促進事業(農地法第3条の農業委員会と新潟市との事務分担)により、農地法第3条に基づく農地の貸し借り・売買を行う場合は、市が申請を受け付け権利の設定・移転の許可判断を行います。
許可申請を行う際は、相手方と十分相談の上、下記に記載の所属窓口へご相談ください。
農地法(第3条及び第3条の2)
新潟市内にある農地
既に農業を営んでいる農業者及び農地所有適格法人等
農地を耕作するため、売買、贈与、交換、賃貸借、使用貸借をしたいとき。
下記を参照してください。
※1 一般企業等が新たに農業に参入する場合を除きます。
以下の法人のうち、新たに農業を始めるもの ※2
※2 現在耕作又は養畜の事業を行なっていないもの
※3 農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人( 同項第2号チに掲げる者(個人を除く。)がその法人の組合員、株主又は社員に含まれものに限。)として同法第3条第1項の許可を受けて同項本文の掲げる権利の設定又は移転を受けようとするもの
※4 農地法第3条第3項の規定の適用により同条第3条第1項の許可を受けて使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けようとするもの
1.一般企業等からの出資を受けている農地所有適格法人の場合
2 一般企業等の解除条件付き貸借(使用貸借・賃貸借に限る)の場合
【法第3条第3項】
【法第3条第6項】
※5 地区により特例があります。別段の面積を定め、告示している場合はその面積以上の経営面積となること。
申し出締め切り日は、農林水産部農林政策課にお問合せください。
許可申請は、新潟市農地効率的利用促進審査会において調査審議します。
また、申請者から申請内容の聴取及び申請内容の確認を行い、新潟市農地効率的利用促進審査会へ出席の上、申請内容等の説明を求めます。
別紙1 申請人が多数、別紙2 申請地が多数(PDF:126KB)
別紙1 申請人が多数、別紙2 申請地が多数(ワード:22KB)
【参考】 3条許可申請書の記載例(PDF:122KB)(PDF:122KB)
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。