公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

最終更新日:2021年2月9日

 地方公共団体等は、道路、公園等の施設を計画的に整備する必要があり、このため土地の個人間の有償譲渡を行う際に、届出を義務付けて公共用地を計画的に先行取得することを可能としております。
 また、地方公共団体等に対し買取り申出が行える制度があります。

届出(公拡法第4条)について

下記のいずれかに該当する新潟市内の土地を有償で譲渡しようとする場合、あらかじめ市長あてに届け出る必要があります。

  1. 面積が200平方メートル以上で、その一部又は全部が道路、公園など公共施設の建設が予定されている区域内の土地
  2. 市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地

申出(公拡法第5条)について

100平方メートル以上の土地で、市、県などに買取りを希望するときは、市長に申し出ることができます。

買取協議について

 届出又は申出があり、その土地が公共施設の建設に必要な場合は、市や県が土地所有者と協議を行い、合意すればその土地を買い取らせていただきます。
 この場合、譲渡所得については1,500万円までの特別控除が受けられます。

届出及び申出の手続き

提出方法

用紙に必要事項を記入し、下記の添付書類を添付し、用地対策課・用地企画室まで1部提出してください。
提出方法は窓口へ持参または郵送での受け付けもしております。

添付書類

  1. 位置図 縮尺25,000分の1程度の地形図又はこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの
  2. 周辺図 周囲の状況が分かる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの
  3. 平面図 公図の写し(原寸大)又はこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの 
  • 代理人に委任するときは委任状が必要です。以下からダウンロードすることができます。

任意の様式でも可能です。

手続きの流れ

1 届出書・申出書の提出

受理した後、郵送で受理通知をお送りします。

2 買取希望団体の有無を確認

届出・申出を受けた土地について、買取協議を行うかどうか検討させていただきます。

3 結果の通知

届出・申出のあった日から3週間以内に、買取協議を行うかどうか検討した結果の文書をお送りします。買取希望がなければ、第3者への譲渡ができます。土地の買取については、強制的なものではありませんが、買取協議については正当な理由がなければ拒むことはできません。

土地の譲渡制限

公拡法の届出・申出をした場合、一定期間土地の譲渡(売買等)が制限されます。

  1. 届出・申出をした日から3週間以内(買取りを希望しない旨の通知があった場合はその日まで)
  2. 買取希望がある旨通知があった場合は、通知があった日から3週間を経過する日まで。

Q&A

公有地拡大法についてのQ&Aです。

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財務部 用地対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-2325 FAX:025-227-4180

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