その他のまちづくりの手法

最終更新日:2012年6月1日

みなさんが検討された「まちのイメージ」を、まちづくりとして実践していくためには、地区計画以外にもいくつかの手法や制度が用意されています。

みなさんが検討された具体的な「まちのイメージ」は、市で用意しているどんな制度に馴染むのか。
もしくは自主的なルールとして、市に協力を依頼するのか。このあたりの検討が必要になります。

建築協定

建築協定で決められること

  1. 建物の用途
  2. 建物の規模(建ぺい率、容積率)
  3. 建物の高さ
  4. 道路や敷地境界からの外壁の後退距離
  5. 敷地の面積
  6. 建物の色やデザイン
  7. 垣またはさくの構造
  8. 建物につける看板のデザイン など

低層住居地でのルールの例 イラスト
~みんなで守ります~

  • 地域の方全員が合意し、市長が認可します。
  • ルールは地元組織(運営委員会等)で守っていきます。
  • 建築協定の有効期限は任意に定められます。

まちづくり協定

法律、条例等に基づく制度によらず、住民どうしの申し合わせによって定める紳士協定です。住民側の意思はもっとも反映されますが、運営についての積極性も同時に問われます。作成過程から、運営委員会に至るまで、市も参加要請があればまちづくりに協力します。

都市景観形成地区

新潟市では、優れた都市景観をまもり、そだて、つくりだすため、平成4年に新潟市都市景観条例を制定しました。その中で、都市景観の形成を図るために、必要があると認められる地区を「都市景観形成地区」として指定します。現在、「二葉町1丁目1区地区」を指定しています。

緑地協定

緑地協定とは、健康で文化的な住宅地の生活環境を確保するため、住民全員の合意のもとに、樹木の種類や植栽場所などのルールをつくり、区域内における緑地の適正な保全と緑化の推進を図るものです。緑地協定を締結された場合、その地区に対し、樹木の無料配付などを行っています。

このページの作成担当

都市政策部 都市計画課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150

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