新潟市立学校・幼稚園の臨時的任用教職員の採用

最終更新日:2020年7月14日

概要等

 新潟市立学校・幼稚園の教職員の、産前産後休暇、育児休業、病気休暇等に伴う代替として、臨時的任用教職員を採用します。採用を希望される方は、登録を行ってください。原則、登録から3年を経過した方は、登録を抹消します。引き続き採用を希望される方は再登録をお願いします(ただし、現在、新潟市立学校・幼稚園に臨時的任用教職員として採用されている方を除きます)。

  1. 任用形態 欠員補充、産前産後休暇代員、育児休業代員、病気休暇代員、休職代員等
  2. 任用期間 任用形態により異なる。
  3. 勤務場所 新潟市立幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校前期課程を含む。)、特別支援学校、高等学校(学校栄養職員は、学校給食センターの場合あり。)
  4. 勤務形態 常勤または非常勤
  5. 給与 経験等に応じて格付けし、給料等を支給する。(非常勤については時給)

職種、必要な資格等

学校種  職種 必要な資格等
幼稚園 ・教員(講師)

幼稚園の教員免許状を有していること(取得見込みを含む。)
地方公務員法第16条及び学校教育法第9条の欠格条項に該当しない者

小・中学校、特別支援学校 ・教員(講師)

当該校種の教員免許状を有していること(取得見込みを含む。)
地方公務員法第16条及び学校教育法第9条の欠格条項に該当しない者

・教員(養護助教諭)

養護教員の免許状を有していること(取得見込みを含む。)
地方公務員法第16条及び学校教育法第9条の欠格条項に該当しない者

・栄養士

管理栄養士又は栄養士の免許状を有していること(取得見込みを含む。)
地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない者

・事務員 地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない者
高等学校 ・教員(講師)

高等学校の教員免許状を有していること(取得見込みを含む。)
地方公務員法第16条及び学校教育法第9条の欠格条項に該当しない者

・教員(養護助教諭)

養護教員の免許状を有していること(取得見込みを含む。)
地方公務員法第16条及び学校教育法第9条の欠格条項に該当しない者

・実習助手(講師) 地方公務員法第16条及び学校教育法第9条の欠格条項に該当しない者

登録について

1 受付先

新潟市教育委員会学校人事課
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地
(新潟市役所古町ルフル4階)

2 受付期限

随時

3 登録方法

登録票の提出又は電子申請により行ってください。

(1)持参又は郵送   

郵送の場合は、封筒の表に「臨時職員任用登録」と朱書きしてください。

(2)電子申請
 手続きの説明は「申請・届出の総合窓口」からどうぞ。

4 留意事項

登録者の中から、採用の必要がある学校及び通勤の状況などの条件に適合した方に連絡し、選考の上、採用します。
なお、登録しても、必ずしも採用されるとは限りません。

このページの作成担当

教育委員会 学校人事課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル4階)
電話:025-226-3239 FAX:025-226-0065

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