住所が変わったら住民票を移しましょう

最終更新日:2024年3月9日

「進学」や「就職」などで引っ越したら、「住民票」を移しましょう

進学や就職に伴い、実家を離れる方は、引っ越し先の市区町村へ住民票を移す必要があります。
(住民基本台帳法第22条(転入届)、第23条(転居届)、第24条(転出届)、第52条第2項(過料))

選挙で投票する場所は、原則として住民票のある市区町村です。
住民票に3カ月以上記載されていれば、職権で当該市区町村の選挙人名簿に登録され、投票することができます。

引っ越し先に住民票を移して3カ月に満たない場合は、当該市区町村の選挙人名簿に登録されませんが、前住所地の選挙人名簿に登録されていれば、そこで投票することができます。
(国政選挙に限ります。同一県内での転出入であれば、県政選挙も可能です)

住所が変わったら住民票を移すことを呼びかける、総務省作成のチラシです。
住民票の移し方も載っています。

Q&A

Q1 引っ越して3カ月経ってないけど、投票するにはどうしたらいいの?

A1 旧住所で投票できます。
 旧住所地に3カ月以上住んでいて、住民票に載っていたのであれば、旧住所地の選挙人名簿に登録されています。
 選挙日当日に、旧住所地の投票所に行って投票することができます。
 また、選挙日前でも、旧住所地の期日前投票所に行って投票することができます。
 (国政選挙に限ります。同一県内での異動であれば、県政選挙も投票できます。)

Q2 旧住所地に行けない場合、どうしたらいいの?

A2 不在者投票という方法があります。
 選挙期間中に旧住所地に行くことができない場合は、不在者投票という制度を活用して投票することができます。
 手続きは、旧住所地の市区町村選挙管理委員会に直接または郵便等で投票用紙などの必要書類を請求します。
 請求先から投票用紙などが郵送で届いたら、それを持参して新住所地の選挙管理委員会に出向き、そこで投票します。
 ※郵便でのやりとりがありますので、手続きはお早目に!

Q3 外国に引っ越した場合、投票はどうすればいいの?

A3 在外選挙制度により、外国にいても日本の国政選挙で投票することができます。投票するためには、在外選挙人名簿に登録する必要がありますので、お住まいの住所を管轄する日本国大使館・総領事館で申請してください。

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