介護保険料(65歳以上の第1号被保険者に限る)の減免等について

最終更新日:2024年4月1日

回答

  • 令和6年度能登半島地震に伴う災害により下記対象要件のいずれかに該当する65歳以上の第1号被保険者について、介護保険料を減免します。
  • 令和6年3月1日より、下記対象要件すべての減免申請を受け付けています。

対象となる保険料

令和6年1月納期分から令和7年3月納期分(令和5、6年度分に限る)

対象要件

申請方法等

(1) 居住する住宅に損害を受けた場合

対象者

居住する住宅に損害を受け、罹災証明の損害程度が半壊以上または床上浸水の方
※損害程度が準半壊や一部損壊(損害割合が20%未満)の場合は減免対象外

必要書類

罹災証明書

減免額

  • 損害程度が全壊の場合:全部
  • 損害程度が大規模半壊・中規模半壊・半壊、床上浸水の場合:2分の1

(2) 生計維持者が死亡・行方不明・障がい者となった・重篤な傷病を負った場合

対象者

被保険者が属する世帯の主たる生計維持者が災害により死亡・行方不明・障がい者となった・重篤な傷病を負った方

必要書類

上記の状態を証明する書類(診断書、行方不明届受理証明など)

減免額

全部

(3) 生計維持者の事業収入等で減少が見込まれる場合

対象者

被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれかで減少が見込まれ、その減少額(保険金等の補填を控除した額)が前年の当該収入の額の3割以上で、減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下の方

必要書類

収入のわかる書類、保険金等の補填がある場合はその支払通知等

減免額

(1)計算式(A×B/C)に下記の額を当てはめ、対象保険料額を算出します。
  A:被保険者の保険料額
  B:減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額
  C:前年の合計所得金額
(2)(1)対象保険料額に前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減免します。
  • 前年の合計所得金額が210万円以下であるとき:全部
  • 前年の合計所得金額が210万円を超えるとき:10分の8

※失業・事業廃止等により、当面の間、収入が見込めない場合は全部

申請書等の様式ダウンロード

申請書

案内チラシ(申請書の記入方法)

申請期限

令和7年3月31日(月曜)

注意

  • 令和6年度の介護保険料の減免決定は令和6年8月を予定しています。
  • 減免決定までは、減免適用前の額で保険料を納めていただき、減免適用後に還付が発生した場合は、別途通知させていただきます。

申請・お問い合わせ先

介護保険料の減免申請について (郵送で申請する場合、住所の記載は不要です)
担当

郵便番号

電話番号
北区区民生活課保険料担当 〒950-3393 025-387-1285
東区区民生活課保険料担当 〒950-8709 025-250-2275
中央区窓口サービス課保険料担当 〒951-8553 025-223-7154
江南区区民生活課保険料担当 〒950-0195 025-382-4241
秋葉区区民生活課保険料担当 〒956-8601 0250-25-5677
南区区民生活課保険料担当 〒950-1292 025-372-6137
西区区民生活課保険料担当 〒950-2097

025-264-7254

西蒲区区民生活課保険料担当 〒953-8666 0256-72-8340
介護保険課賦課収納係 〒951-8550 025-226-1269

この件に関する問い合わせ先

福祉部介護保険課賦課収納係
電話:025-226-1269
FAX:025-224-5531
メール:kaigo@city.niigata.lg.jp

介護保険利用料の免除について

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