信濃川やすらぎ堤利用調整協議会 開催要綱

最終更新日:2019年6月25日

(名称)
第1条 本会は「信濃川やすらぎ堤利用調整協議会」(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)
第2条 協議会は、信濃川やすらぎ堤周辺の「都市及び地域の再生等のために利用する施設が占用することができる河川敷地の区域」(以下「利用区域」という。)の適正かつ公平な利用を推進し、市民の憩いの場、にぎわいの場の創出を目的とする。

(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 利用区域の指定及び利用・管理運営に関するルール等について意見を聴取すること
(2) 利用区域において、新潟市と使用契約を締結する事業者等について意見を聴取すること

(構成)
第4条 協議会の構成委員は、次に掲げるものとする。
(1) 学識経験者等 6名以内
(2) 新潟商工会議所 1名
(3) 新潟市中央区自治協議会 1名
(4) 行政関係 新潟市中央区長、国土交通省信濃川下流河川事務所長

(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)
第6条 協議会には、委員の互選により会長を置く。
2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。

(会議)
第7条 協議会は、市長が必要に応じて招集する。
2 市長は、必要に応じて関係者の意見を求め、その意見を聴くことができる。
3 委員が出席できないときは、行政関係に限り代理者が出席することができる。
(会議の公開)
第8条 協議会は、その会議を公開するものとする。ただし、次に掲げる場合であって当該非公開と決定したときは、この限りでない。
(1) 非公開が含まれる事項について検討等を行う会議を開催する場合
(2) 会議を公開することにより、当該会議の適正な運営に支障が生じると認める場合

(事務局)
第9条 協議会の事務局は、国土交通省信濃川下流河川事務所及び新潟市都市政策部まちづくり推進課に置く。ただし、当該事務局の事務のうち庶務は、新潟市都市政策部まちづくり推進課において行う。

(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、市長が定める。

 付 則
 この要綱は、平成28年1月7日から施行する。
 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

このページの作成担当

都市政策部 まちづくり推進課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2700 FAX:025-229-5150

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