(3) 行政組織上の特例

最終更新日:2012年6月1日

政令指定都市の概要-資料-

区の設置(必置) ●区役所は、市長の権限に属する事務を分掌するために設置される。
●区長の権限などについては、各市の判断で定めることができる。
●区は大都市における市政の地域単位としてとらえられているが、独立の法人格を有するものではない。
 ※東京都の特別区は法人格を有する。
〈小区役所制〉
 戸籍、住民基本台帳、税、国民健康保険など日常的な窓口業務
〈大区役所制〉
 小区役所制の業務のほか、福祉、土木、建築などの業務も所管する。
 ※近年、福祉業務は全ての指定都市の区役所で所管している。
区長の配置(必置) ●区長は、市長が事務吏員の中から任命する。
区助役の配置(任意) ●区助役は、市長が事務吏員の中から任命する。
●区長を補佐し、区長に事故あるときはその職務を代理する。
区収入役の配置(必置) ●区収入役は、市長が事務吏員の中から任命する。
選挙管理委員会の設置(必置) ●区に選挙管理委員会を置く。
農業委員会の設置(原則設置) ●区に農業委員会を置く。
 (合理化を図る等特別な事情により、既存の指定都市において、区ごとに農業委員会を置いているところはない。)

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