平成27年度適用:軽自動車税の税率変更

最終更新日:2015年12月2日

軽自動車税の改正

地方税法の改正に伴い、軽自動車税の税率が変更となります。

四輪車等の税率の変更

 四輪車等の軽自動車のうち、平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両については、平成27年度から新税率が適用されます。
 平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両については、これまでと変更ありません。
 

(表)四輪車等の税率
車種

平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を
受けた車両(年額)

平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両(年額)

四輪・乗用(自家用) 7,200円 10,800円
四輪・乗用(営業用) 5,500円 6,900円
四輪・貨物用(自家用) 4,000円 5,000円
四輪・貨物用(営業用) 3,000円 3,800円
三輪 3,100円 3,900円

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