中間検査の対象となる建築物の変更について
最終更新日:2019年4月2日
中間検査の対象となる建築物が変更になります
平成27年4月1日より、中間検査の対象となる構造、規模及び用途が変わります。主な改正点は以下の通りです。
- 階数が2以上の共同住宅のすべてが対象となります。
- 階数が3以上の一戸建ての住宅は対象外となります。(注記)
(注記)ただし、分譲を目的としたものは、対象となります。
詳細は「中間検査の手引き(第8版)」をご覧ください。
【お知らせ】中間検査の対象となる建築物の変更について(PDF:251KB)
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