農地を宅地化する際のお願い(受益者負担金徴収猶予の取消届について)

最終更新日:2020年2月20日

農地を宅地化する際のお願い

 下水道が整備された区域内の農地等(田・畑・山林)は、土地所有者の申請により「下水道受益者負担金」の徴収が猶予されていることがあります。
 その土地に住宅等を建設するときは、速やかに徴収猶予の取消届けをしてください。駐車場や資材置場等として使用する場合も取消の届けが必要です。
 徴収猶予の取消により、受益者負担金を一括で納めていただきます。
 宅地化する際は受益者負担金が徴収猶予されているかどうか、お持ちの土地を所管する下水道事務所に事前にご確認ください。

お問い合わせ・取消手続

このページの作成担当

下水道部 経営企画課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-2959 FAX:025-228-2209

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