新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免制度について
最終更新日:2020年9月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる場合、国民健康保険料が減免となる場合があります。
減免の対象となる世帯の要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、保険料が減免となる場合があります。
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、以下1~3の要件をすべて満たす方
世帯の主たる生計維持者について
1.事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のうち、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
2.前年の所得の合計額が1000万円以下であること
3.収入の減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること(世帯の主たる生計維持者に複数の所得がある場合です。例えば、給与収入と不動産収入があり、給与収入の減少が見込まれる方は、不動産収入(給与収入以外)の所得が400万円を超える場合は対象となりません)。
※前年とは平成31年1月1日から令和元年12月31日までのことです
減免額の割合
各要件における減免額の割合は、次のとおりです。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方
保険料の全額が免除されます。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる方
前年(平成31年1月1日~令和元年12月31日)の所得に応じて、減免を行います。割合については、以下表のとおりです。
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合(D) |
---|---|
300万円以下 | 全額 |
300万円を超え400万円以下 | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下 | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下 | 10分の4 |
750万円を超え1、000万円以下 | 10分の2 |
※主たる生計維持者が失業または事業等を廃止した場合は、前年の所得額に関わらず、減免対象となる保険料の全額が免除されます。
減免の対象となる保険料
令和元年度(平成31年度)分・令和2年度分の保険料のうち、令和2年2月から令和3年3月までに納期限が到来する保険料が減免の対象となります。
令和元年度(平成31年度)保険料
(普通徴収の場合)
第8期(令和2年3月2日納期限)・第9期(令和2年3月31日納期限)
(特別徴収の場合)
令和2年2月の年金から差し引いた分
令和2年度の保険料
保険料の全額
減免額の計算
減免対象となる保険料額は、以下表の計算式によって求められます。
減免対象保険料額=A×B/C |
---|
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額 |
算出した減免対象保険料額に、別表の減免割合(D)をかけることで減免額が計算されます。
計算例
(1)1人世帯 45歳 営業・給与収入ありの場合
令和元(平成31)年中の収入額 営業収入 3,000,000円 営業所得 1,200,000円
給与収入 3,000,000円 給与所得 1,920,000円
令和2年に減少が見込まれる収入:営業収入 2,000,000円(3割以上減少)
A 令和2年度保険料額:438,300円
B 令和2年に減少が見込まれる収入に係る前年の所得額:営業所得1,200,000円
C 所得合計:3,120,000円
D 減免割合:10分の8
・減免対象保険料額
(A) 438,300 × (B) 1,200,000 ÷ (C) 3,120,000 = 168,576円
・減免額計算
168,576円 × (D) 0.8 = 134,860 ≒ 134,900=減免額
・減免後令和2年度保険料額
(A) 438,300 - 134,900 = 303,400円
その他計算例は下記ファイルにて確認してください。
減免の申請方法(申請は郵送でお願いします)
申請は郵送にてお願いします。
減免申請書と収入見込額等申告書に添付書類を同封のうえ、新潟市役所 保険料減免担当へご提出ください。
※申請の際の郵送料や提出書類の作成に係る一切の費用は申請者の負担となります。
申請手続きについてのお問い合わせは、保険年金課保険料係までお願いします。
電話番号:025-226-1085
※減免申請書・収入見込額等申告書は下記よりダウンロード可能です。
申請書等のダウンロードについて
添付書類一覧
(1)主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
(死亡した場合)
・死亡診断書
(重篤な傷病を負った場合)
・医師による診断書
(2)主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合
・収入見込額等申告書
※複数の収入が減少した場合は、減少が見込まれる収入の種類ごとに作成し、提出してください
・主たる生計維持者の令和元年中の収入がわかる書類
(給与明細書・確定申告書の控え・源泉徴収票・収支内訳書等)
・主たる生計維持者の令和2年1月から申請月直近までの収入が分かる書類
(給与明細書・収入が確認できる帳簿など)
下記の場合は添付書類が追加で必要です
(1)失業した場合
・失業したことを証明する書類
(退職証明書・解雇通知書・離職票・雇用保険受給資格者証など)
※雇用保険受給資格者証をお持ちの方で非自発的失業者に係る軽減制度の対象となる方は、減免の対象外となる場合があります。
(2)事業等の廃止をした場合
・廃業したことを証明する書類
(税務署に提出する事業廃止届や異動届の控えなど)
(3)保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合
・その補填されるべき金額を証明するもの
(帳簿や保険契約書)
※国民健康保険料減免申請書および収入見込額等申告書以外の提出書類はすべて写しをご提出ください
減免の通知
申請の時期に関わらず、7月にお送りする「令和2年度国民健康保険料納入通知書(確定賦課)」には、減免は反映されません。減免額については、別途お送りする減免承認(不承認)通知書や保険料の変更納入通知書によりご確認ください。
なお、多数の申請が予想されるため、申請状況により通知が遅くなる場合がありますのでご了承ください。
※納付済み保険料が減免された場合には還付します(過去の保険料に未納がある場合は、充当します。)
申請期限
令和3年3月31日まで
申請・お問い合わせ先
郵送申請先:〒951-8550 (住所記載不要)
新潟市役所 保険料減免担当
問い合わせ先:保険年金課 保険料係
電話番号:025-226-1085
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このページの作成担当
福祉部 保険年金課
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
電話:025-226-1073 FAX:025-226-4008
