令和5年度の国民健康保険料率と軽減判定所得について

最終更新日:2023年4月1日

国民健康保険料率・賦課限度額

 国民健康保険制度の安定的な運営のために、平成30年度から毎年料率の見直しが行われます。
 収支の見通しに基づき算定を行った結果、令和5年度の料率は令和4年度と同率となりました。
 令和5年度の支援分の賦課限度額については、改定となりました(医療分と介護分の賦課限度額については、令和4年度と変わりません)。

令和5年度
  医療分保険料 支援分保険料 介護分保険料
 所得割(注釈) 7.6% 3.1% 2.5%
 均等割(1人あたり) 17,700円 7,200円 14,100円
 平等割(1世帯あたり) 22,200円 9,000円  
 賦課限度額 650,000円 220,000円 170,000円

(注釈) 所得割=(総所得金額(前年中の所得金額)-基礎控除額43万円)×所得割率

令和4年度(参考)
  医療分保険料 支援分保険料 介護分保険料
 所得割(注釈) 7.6% 3.1% 2.5%
 均等割(1人あたり) 17,700円 7,200円 14,100円
 平等割(1世帯あたり) 22,200円 9,000円  
 賦課限度額 650,000円 200,000円 170,000円

(注釈) 所得割=(総所得金額(前年中の所得金額)-基礎控除額43万円)×所得割率

 保険料について、詳しくは「計算のしかた」のページをご覧ください。

低所得者に対する保険料の軽減

 所得が少ない世帯では、均等割、平等割の一部が軽減されます。

令和5年度
軽減割合 基準額
7割軽減 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1) で求められた基準額以下
5割軽減 基礎控除額(43万円)+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数(※)-1) で求められた基準額以下
2割軽減 基礎控除額(43万円)+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数(※)-1) で求められた基準額以下

※給与収入が55万円を超える人と年金支給額が60万円を超える(65歳未満)または110万円を超える(65歳以上)人

 軽減基準所得について、詳しくは「保険料の軽減制度」をご覧ください。

未就学児に対する保険料の軽減

 子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児の均等割を5割軽減します。
 上記の低所得者に対する保険料の軽減対象である場合は、軽減後の未就学児の均等割をさらに5割軽減します。

このページの作成担当

福祉部 保険年金課

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国民健康保険 保険証に関すること 電話:025-226-1077
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特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

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