産業廃棄物の種類

最終更新日:2018年9月10日

産業廃棄物の種類 産業廃棄物の指定範囲 例示
排出業種 排出形態
燃え殻 業種指定なし 熱エネルギー源としての物の燃焼残灰 石炭がら、コークス炭、炉清掃掃出物等
汚泥 業種指定なし 工業廃水等の処理工程及び製造工程から生ずる汚泥の不要物 メッキ、染色、製紙廃水等の処理汚泥、ビルピット汚泥、廃白土、カーバイトかす、活性炭かす等
廃油 業種指定なし 使用して老廃化したすべての油脂類及び副製廃油 廃潤滑油、廃洗浄油、廃溶剤、タールピッチ、タンクスラッジ等
廃酸 業種指定なし 使用して老廃化した物及び製造工程から生ずる不良酸類 廃硫酸、廃有機酸、発酵廃酸、写真定着廃液、各種酸性の塩類廃液等
廃アルカリ 業種指定なし 使用して老廃化した物及び製造工程から生ずる不良アルカリ類 廃ソーダ液、金属石鹸廃液、廃アンモニア、写真現像廃液、血液検査廃液等
廃プラスチック類 業種指定なし 合成高分子系化合物に係る固形状及び液状の不要物 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、農業用廃ビニール、
廃タイヤ等
紙くず パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業、建設業に限る 左の事業活動に伴って生ずる紙くず 板紙くず、ろう紙、新聞紙、印刷用紙、チップボウル、包装用紙、コットンペーパー、家庭用薄用紙等

木くず
(注記)

木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、建設業、物品賃貸業 左の事業活動に伴って生ずる木くず及び輸入木材に係る木くず おがくず、バーク類、木片、竹、とう、ベニヤ、塗装板、防腐・防虫木材、注入材、フローリング材、家屋解体木くず、物品賃貸業に係る廃木製家具・器等

貨物の流通のために使用した木製パレット業種指定なし

繊維くず 繊維工業(繊維製品製造業を除く)建設業 左の事業活動に伴って生ずる天然繊維くず 木綿くず、羊毛くず、混紡繊維(合成繊維50%未満の物)等
動植物性残さ 食料品製造業、医薬品・香料製造業に限る 左の事業活動において原材料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 獣魚腸骨、ボイルかす、あめかす、糊かす、醸造かす、発酵かす、コーヒーかす、漬け物くず、おから、製品くず等
動物系固形不要物 獣蓄解体・食鳥処理業 獣蓄解体・食鳥処理施設から排出される固形不要物 牛の危険部位(頭部、脊髄、腸の一部)など
ゴムくず 業種指定なし
天然ゴムくず、廃ラテックス等
金属くず 業種指定なし
研磨くず、切削くず、空き缶等
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 業種指定なし
ガラスくず、耐火レンガくず、陶器瓦、タイル等
鉱さい 業種指定なし
高炉・平炉の残さい、サンドプラスト、ボタ、不良鉱石等
がれき類 業種指定なし 工作物の除去に伴って生ずる不燃性の不要物 コンクリート、レンガ、瓦等の破片、アスファルト等
動物のふん尿 畜産農業に限る 左の事業活動に伴って生ずる動物のふん尿 家畜ふん尿、畜舎廃水
動物の死体 畜産農業に限る 左の事業活動に伴って生ずる動物の死体 家畜の死体
ばいじん 業種指定なし 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設等において発生したばいじんを集じん施設で集めたもの 集じんダスト
13号廃棄物 業種指定なし 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記のいずれにも該当しないもの 汚泥のコンクリート固化したもの

(備考1)上記の産業廃棄物は、いずれも事業活動に伴って生じたものであること。
(備考2)事業活動に伴って生ずる廃棄物であっても、上記に該当しないものは一般廃棄物(事業系)であること。

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環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032

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