解体業許可申請手続

最終更新日:2021年4月8日

申請に必要な書類の内容

申請書記載事項

  1. 申請者名・住所・代表者名
  2. 事業所名・所在地
  3. 役員の氏名・住所

    ※役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。

  4. 本支店の代表者や契約締結権限のある使用人の氏名・住所
  5. 申請者が未成年者の場合には、法定代理人の氏名・住所
  6. 事業の用に供する施設の概要
  7. 標準作業書の記載事項
  8. 既に解体業・破砕業又は産業廃棄物処理業の許可を得ている場合には、当該許可番号(申請中であれば申請年月日)
  9. 解体業を行おうとする事業所以外の場所で積み替え・保管を行う場合の当該場所の所在地、面積、保管量の上限
  10. 発行済株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者の氏名又は名称・住所

添付書類

  1. 解体業を行おうとする事業所の施設の構造を明らかにする図面(平面図・立面図・断面図・構造図)、設計計算書、付近の見取り図
  2. 施設の所有権(又は使用権原)の証明書
  3. 事業計画書
  4. 収支見積書
  5. 申請者が個人の場合には、住民票の写し(本籍又は国籍の記載があるもの)と登記事項証明書
  6. 申請者が法人の場合には、定款又は寄附行為と登記事項証明書(更新申請又は変更届の場合は履歴事項全部証明書)
  7. 役員の住民票の写し(本籍又は国籍の記載があるもの)と登記事項証明書
  8. 発行済株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者の株式数又は出資額、住民票の写し(本籍又は国籍の記載があるもの)及び登記事項証明書(個人株主等用)又は登記簿謄本(法人株主等用)
  9. 本支店の代表者や契約締結権限のある使用人の住民票の写し(本籍又は国籍の記載があるもの)と登記事項証明書
  10. 申請者が未成年者の場合には、法定代理人の住民票の写し(本籍又は国籍の記載があるもの)と登記事項証明書
  11. 欠格要件に該当しないことを約する誓約書
  12. 解体業許可証の写し(更新申請又は変更届の場合)

※当該都道府県等における初めての許可申請の場合には、既に他に解体業・破砕業又は産業廃棄物処理業の許可を受けていれば、一定の条件を満たせばその許可証の提出でもって添付書類の一部((5)と(7)~(10))は不要となる。

※許可更新時は、特段の変更がなければ、施設関係の添付書類((1)と(2))は不要。

※解体業許可申請に必要な審査手数料は以下のとおりとなります。納付書を発行しますので、金融機関でお振込みください。
新規許可申請時 :78,000円
許可更新時 :70,000円

このページの作成担当

環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032

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