古紙類の搬入規制について

最終更新日:2012年6月11日

市では、平成17年10月より事業系ごみ(可燃ごみ)の約4割を占める紙ごみの削減を図るため、リサイクルできる古紙類の搬入規制を実施しています。市の処理施設への搬入物検査を厳しく行い、リサイクルできる古紙類が持ち込まれた場合は持ち帰りなどの指導を行っています。検査では、OA紙、包装紙、紙箱などリサイクルできる古紙類が可燃ごみと分別されずに混ざっているものが見受けられます。
事業者の皆さまにおかれましては、リサイクルできる古紙類の分別を徹底し、リサイクルの推進をお願いいたします。

搬入規制の対象となる古紙類 (リサイクルできる古紙類)

・段ボール (束ねてください)
・新聞・チラシ (束ねてください)
・雑誌・カタログ等 (束ねてください)
・シュレッダー紙 (透明、半透明の袋に入れてください)
・OA紙 (束ねてください) 量が少ない場合は雑紙と一緒に出してください。
・雑紙 (メモ用紙、紙箱、紙袋、はがき、封筒、包装紙等の再生可能な紙類) 出し方は取引業者と相談してください。

【注意】
・ファイルの金具やクリップなど、紙以外のものが混入するとリサイクルの支障となりますので必ず取り除いてください。

リサイクルできない紙類(禁忌品)

・リサイクルできない紙類(禁忌品)は「可燃ごみ」として市の処理施設に出してください。

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このページの作成担当

環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032

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