市道認定までの手続き

最終更新日:2025年12月26日

1 市道認定申請書の提出

申請人は自治(町内)会長名で申請して下さい。
私道を市道認定するためには、「新潟市道認定基準」の条件を満たす必要があります。

新潟市道認定基準の主な条件

  1. 幅員6m以上であること。
  2. 起終点が公道に接続していること。または、一方が公道に接続し、他の一方が公共施設に接続していること。
  3. 道路敷地はすべて市に無償寄附すること。
  4. 原則として側溝が整備され、流末処理されていること。
  5. 一般交通に支障のない道路状態であること。
  6. (特例として認める条件)生活道路にあっては幅員4m以上のもの。

提出部数

市道認定申請書 1部

添付書類

  1. 市道路線認定同意書 ※実印を押印(申請路線の中に私有地がある場合、所有者全員の実印を押印してください。また、共有名義の場合は共有者全員の押印が必要になります。)
  2. 位置図(住宅明細図等)
  3. 法務局備付けの公図
  4. 申請路線の道路用地全筆の登記事項証明書

締切日

年2回 5月末日(9月議会提案)、10月末日(翌年2月議会提案)

書式

2 現地調査及び調査報告

申請がありましたら、市の職員が申請場所の状況を確認してご連絡します。
道路管理上支障となるものがあった場合は、改善をしていただく事が認定の条件となります。

3 支障物件の改善

市道認定条件が、支障物件の改善であった場合は、期限までに改善をして下さい。
改善の報告を受け、市の職員が現地にて確認を行います。

4 寄付関係の書類提出

認定の要件に該当する場合は、次の書類の提出をお願いします。該当しない場合は、申請者宛に通知します。

寄付申込書(1人につき1部) 実印の押印をお願いします。
土地所有者が共有の場合は、共有者全員の押印・記入が必要になります。
土地所有権移転登記承諾書 実印の押印をお願いします。
土地所有者が共有の場合は、共有者全員の押印・記入が必要になります。
登記原因証明情報 実印の押印をお願いします。
土地所有者が共有の場合は、共有者全員の押印・記入が必要になります。
印鑑証明書 費用は本人負担
資格証明書 法人の場合のみ
機関の決議書等の謄本(取締役会議事録等) 法人の場合のみ
注意(1)道路用地が未相続の場合は、相続登記後に寄付書類を提出してください。 相続登記費用は本人負担
注意(2)道路用地が分筆を必要とするものについては、市で分筆登記します。 費用は市負担
注意(3)道路用地に抵当権等があるものについては、抹消する必要があります。 詳細についてはお問い合わせ下さい。

5 議会提案・結果通知

通常、年2回(2月定例会、9月定例会)の新潟市議会に市道の認定を提案します。
議決後に市道認定通知を申請者(自治会長・町内会長等)あて通知します。

認定告示日

  • 10月1日(9月議会提案)
  • 4月2日(2月議会提案)

申請・問合せ先(対象土地を管轄する区役所建設課)

  • 北区建設課 電話:025-387-1405
  • 東区建設課 電話:025-250-2610
  • 中央区建設課 電話:025-223-7403
  • 江南区建設課 電話:025-382-4703
  • 秋葉区建設課 電話:0250-25-5690
  • 南区建設課 電話:025-372-6460
  • 西区建設課 電話:025-264-7661
  • 西蒲区建設課 電話:0256-72-8513

このページの作成担当

土木部 土木総務課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-3009 FAX:025-222-7324

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