街区基準点について

最終更新日:2016年12月1日

街区基準点とは、地籍調査における基礎データの整備を目的に国土交通省が実施した「都市再生街区基本調査」の一環として全国の都市部(人口集中地区)に設置された公共基準点です。
新潟市域内の街区基準点は、平成20年4月1日から新潟市の管理となりました。

街区基準点の種類

街区基準点には、国家基準点等を基準に約500m間隔に設置された「街区三角点」と、この街区三角点を基準に約200m間隔に設置された「街区多角点」があります。
このほか、街区基準点測量等を補間するために設置された「節点」、「補助点」があります。

街区三角点

点間距離 約500m
φ75mm
点番号の刻印あり

街区多角点

点間距離 約200m
φ50mm
点番号の刻印あり

節点

点間距離 約200m
φ50mm
点番号の刻印なし

補助点

点間距離 任意
φ40mm
点番号の刻印なし

街区基準点に関する手続き

街区基準点の成果を使用される方へ

街区基準点の成果を使用して測量を行う場合は、事前に使用承認申請が必要です。

街区基準点の付近で工事を行う方へ

街区基準点のほとんどは道路上に設置されています。
工事により街区基準点の一時撤去、移転等が生じる場合は、事前に協議が必要です。

手続方法・様式等

街区基準点の成果の使用や街区基準点付近で工事を行う場合の協議に関する手続方法は「新潟市街区基準点管理保全要綱」をご覧ください。
また、各申請書、協議書等の様式は下記の各様式をダウンロードしてお使いください。
各申請、協議、届出の窓口は土木総務課となります。(インターネットではできません。)

  • 街区基準点使用(包括)承認申請書(様式第1号)
  • 街区基準点使用報告書(様式第3号)
  • 街区基準点付近工事施行協議書(様式第4号)
  • 街区基準点付近工事完了届出書(様式第6号)

街区基準点の成果の閲覧等について

その他、成果表、点の記の閲覧及び謄抄本交付を希望される方は、土木総務課までお問い合わせください。

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このページの作成担当

土木部 土木総務課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-3009 FAX:025-222-7324

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