要配慮者利用施設の避難確保計画作成等について

最終更新日:2022年1月4日


平成28年8月の台風10号による豪雨災害では、小本川(岩手県)の河川増水により高齢者利用施設の利用者9名が命を落とす痛ましい被害が発生しました。
このような事態を受け、平成29年6月19日付けで水防法及び土砂災害防止法が改正され、災害の危険箇所内にある要配慮者利用施設は、避難確保計画の作成及びこれに基づく避難訓練の実施が義務化されました。

要配慮者及び要配慮者利用施設

要配慮者とは、高齢者、障がい者、乳幼児など一般の住民より避難に多くの時間を要する防災上の配慮を要する者をいい、要配慮者利用施設とは要配慮者が利用する施設をさします。

要配慮者利用施設のご担当者の方へ

対象施設の管理者又は所有者の方は、下記のとおり避難確保計画の作成及び計画に基づく訓練の実施をお願いします。

1 対象施設

新潟市内の要配慮者利用施設のうち、洪水ハザードマップ及び土砂災害ハザードマップの危険箇所に該当する施設

2 計画の作成

下記の「避難確保計画(見本)」を参考に計画を作成してください。

3 提出方法

作成いただいた避難確保計画を下記の提出先へ直接お持ち込みいただくか、または郵送によりご提出ください。
なお、施設種別によって問い合わせ窓口が異なりますので、下記の「提出先・お問い合わせ先」をご確認ください。

4 提出先・お問い合わせ先

避難確保計画作成についてのよくある質問は、「避難計画作成QA集」に記載させていただいております。

5 訓練実施結果報告

作成いただいた避難確保計画に基づき、洪水時又は土砂災害時の円滑かつ迅速な避難のための訓練を行った場合、下記の「訓練実施結果報告書(見本)」を参考に報告書を作成してください。
提出方法及び提出先については、上記の「3 提出方法」及び「4 提出先・お問い合わせ先」をご覧ください。

避難確保計画作成に係る参考リンク

【水害関係】
国土交通省ホームページ(外部リンク)

【土砂災害関係】
国土交通省ホームページ(外部リンク)

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このページの作成担当

危機管理防災局 防災課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館3階)
電話:025-226-1143 FAX:025-224-0768

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