住宅用火災警報器を設置しましょう

最終更新日:2024年4月1日

新潟市火災予防条例により、平成23年6月1日からすべての住宅への設置が義務付けられました。
あなたと、家族の命を守る住宅用火災警報器の設置をお忘れなく。

住宅用火災警報器はどんなもの?

住宅用火災警報器は、煙を感知して、火災発生を早期に警報音や音声で知らせるものです。

1.住宅用火災警報器

感知部、警報部等が一体となった単体タイプの警報器です。

2.住宅用火災報知設備

感知器、受信機、中継器等から構成されるシステムタイプの警報設備です。

感知器、受信機、中継器等から構成されるシステムタイプの警報器

どこに取り付ければいいの?

住宅用火災警報器等の設置場所は、就寝に使用する部屋や就寝に使用する部屋がある階の階段の踊場の天井(上端部)に設置します。

設置場所の例

子供部屋、階段、主寝室の設置場所の例

天井に設置する場合は壁や梁から60センチメートル以上離した位置に設置。壁の場合はエアコン、換気口などの吹き出し口から1.5メートル以上離した位置、壁に設置する場合は、天井から15センチメートル以上50センチメートル以内の位置に設置する。

※その他、用途や構造によって設置基準がありますので、不明な点はお問い合わせください。

住宅用火災警報器の維持管理について

 住宅用火災警報器について、平成16年の消防法令改正により住宅への設置が義務化となり、約10年が経過しました。市民からの本体劣化や電池切れに関する問い合わせも増えています。電池もしくは本体の交換が必要になりますが、長く取り付けられていた住宅用火災警報器は、機器自体の故障も十分考えられるため、新潟市消防局では本体交換を推奨しています。

このページの作成担当

消防局 東消防署

〒950-0871 新潟市東区山木戸1丁目1番20号
電話:025-275-9111 FAX:025-270-0119

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

東消防署からのお知らせ

注目情報

    サブナビゲーションここまで