補装具費の支給制度(購入・借受け・修理)

最終更新日:2024年7月1日

日常生活や社会生活の向上を図るため、障がいを補うための用具(補装具)の購入、借受け及び修理に対し、補装具費を支給します。
必ず、購入等の前に申請してください。
※平成30年度から借受け制度が始まりましたが、購入が原則となります(対応可能な事業者が今のところありません)。

交付できる補装具

交付できる補装具
障がい 補装具
視覚障がい

視覚障がい者用安全つえ
義眼
眼鏡

聴覚障がい

補聴器
人工内耳用音声信号処理装置(修理のみ)

肢体不自由

義肢
装具
姿勢保持装置
車いす
電動車いす
歩行器
歩行補助つえ
【障がい児のみ】
座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

重度の肢体不自由かつ音声言語機能障がい 重度障がい者用意思伝達装置

一部の用具について、介護保険適用者は、介護保険の福祉用具をご利用いただくことになります。

利用者負担

原則、補装具価格(基準額)の1割が利用者負担となりますが、世帯の所得状況に応じて月額負担上限額が設定されます(ただし、基準額を超える額は利用者負担となります)。
なお、障がい者本人が18歳以上の場合、世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいる時は、支給対象外となります。

月額負担上限額
所得区分 月額負担上限額
生活保護 0円
市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯 37,200円
  • 「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯で、障がい者が18歳以上の場合は「本人とその配偶者」、障がい者が18歳未満の場合は「その世帯員全員」。
  • 災害や失業で市民税の減免を受けている方は、ご相談ください。
  • 新潟市では、市民税課税世帯の自己負担額の2割を軽減します。

申請窓口

各区役所健康福祉課

北区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-387-1305
東区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-250-2310
中央区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-223-7207
江南区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-382-4396
秋葉区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:0250-25-5682
南区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-372-6304
西区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-264-7310
西蒲区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:0256-72-8358 

各出張所

北出張所   電話:025-387-1705
石山出張所 電話:025-250-2840
東出張所   電話:025-241-4111 
南出張所  電話:025-283-0406
黒埼出張所  電話:025-377-3101
西出張所  電話:025-262-3111

各地域保健福祉センター

北地域保健福祉センター 電話:025-387-1781
石山地域保健福祉センター 電話:025-250-2901
東地域保健福祉センター 電話:025-243-5312
南地域保健福祉センター 電話:025-285-2373
黒埼地域保健福祉センター 電話:025-264-7474
西地域保健福祉センター 電話:025-264-7731
巻地域保健福祉センター 電話:0256-72-7100

医療機関のみなさまへ

補装具費支給意見書を作成する際に、要点や留意点を確認することができる「補装具費支給制度 意見書作成の手引き」です。

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