指定自立支援医療機関
最終更新日:2026年1月9日
(1)指定自立支援医療機関
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項において、新潟市内における自立支援医療を実施する指定医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)は次のとおりです。
※指定は、育成医療・更生医療と精神通院医療に分けて行っています。なお、新潟市外で、新潟県内に所在する医療機関は、新潟県が指定していますので、掲載していません。
育成医療・更生医療指定医療機関(令和8年1月1日指定)(PDF:351KB)
精神通院医療指定医療機関(令和8年1月1日指定)(PDF:287KB)
(2)指定申請等
【新規】指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定の申請
【更新】指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定更新の申請
【更新】指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定更新の申請
【変更等】指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更・辞退の届出
【変更等】指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更・辞退の届出
必要な手続きについて、上記より詳細をご覧いただき、申請等に必要な様式をダウンロードしてください。
(3)申請窓口
〒951-8550新潟市中央区学校町通1番町602番地1
障がい福祉課在宅福祉係
電話:025-226-1239
※申請は郵送でも構いません。
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