指定医療機関について
最終更新日:2018年3月26日
特定医療費の医療費助成を受けることができる医療機関等は、都道府県知事(平成30年4月以降は政令市長を含む)が指定した指定医療機関に限られます。
新潟市内の指定医療機関を対象に、権限移譲に関わる通知を送付しています。
特定医療費・指定医・指定医療機関の手続き等の変更について(PDF:102KB)
指定医療機関の申請手続きについて(医療機関のみなさまへ)
平成30年3月24日以降、難病指定医療機関の申請・届出(新規指定・変更・更新・辞退)をされる場合で、新潟市内に住所のある医療機関については、新潟市保健所が申請窓口となります。
新潟市外に住所のある医療機関については、従来どおり、新潟県福祉保健部健康対策課が窓口となります。
平成30年3月24日以降に新潟市保健所へ提出いただく申請・届出様式については下記のとおりです。
新規に申請するとき
指定医療機関の指定をうけるには、申請の手続きが必要です。指定医療機関指定申請書(新規)に必要事項を記入のうえ、申請ください。
新潟市内の医療機関の方へ 指定医療機関の申請案内(PDF:162KB)
申請事項に変更があったとき
難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第2項各号の規定に該当しないことの誓約書 ※役員の変更時のみ必要(PDF:56KB)
指定医療機関の休止・辞退するとき
指定通知書を紛失したとき
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このページの作成担当
保健衛生部 保健所保健管理課
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8183 FAX:025-246-5672
