介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)について

最終更新日:2023年3月28日

1.概要

介護保険法改正に伴い、これまで市町村が実施してきた「介護予防事業」は見直され、介護予防給付のうち、「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」について、全国一律の基準に基づくサービスから、地域の実情に応じて市町村が効果的かつ効率的に実施することができる「介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という)」に移行されました。なお、要支援認定者向けの「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」以外のサービスは、引き続き介護予防給付として実施されます。

総合事業は「訪問型サービス」、「通所型サービス」からなる「介護予防・生活支援サービス事業」と、主に全ての高齢者を対象とした「一般介護予防事業」で構成されます。

「介護予防・生活支援サービス事業」の対象者は、要支援1・2の方および基本チェックリストによる該当者(事業対象者)です。

新潟市では平成29年4月から総合事業を実施しています。


地域支援事業の全体像

2.新潟市総合事業のサービス類型・内容

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス

介護予防訪問介護相当サービス

これまでの介護予防給付の訪問介護と同じサービスで、有資格者のヘルパーが食事、入浴の介助や掃除、調理、買い物等の生活援助を行います。主に身体介護を必要とする方が対象です。

訪問型基準緩和サービス

市が実施する研修を受けたヘルパー等が掃除、調理、買い物等の生活援助を行います。主に身体介護を不要とする方が対象です。

住民主体の訪問型生活支援

地域住民等のボランティアが、ゴミ出しや買い物、電球交換、ペットの世話、雪かき、庭の手入れ等、日常の困りごとに対する支援を行います。これらの生活支援を実施する団体で、一定の要件を満たす場合、市から補助金を交付します。補助制度の詳細は下のリンクをご覧ください。

訪問型短期集中予防サービス(訪問指導)

保健師や看護師等が訪問し、相談を受け助言することで、生活機能の維持・向上を図ります。サービスを利用する場合の自己負担はありません。

通所型サービス

介護予防通所介護相当サービス

これまでの介護予防給付の通所介護と同じサービスで、デイサービスセンター等の施設において機能訓練、入浴、食事などを行います。主に身体介護を必要とする方が対象です。

通所型基準緩和サービス

デイサービスセンター等の施設において運動やレクリエーション等を行います。主に身体介護を不要とする方が対象です。

通所型短期集中予防サービス(幸齢ますます元気教室)

週1回3か月の短期間で「体やお口の体操」や「運動・お口の健康・栄養についての講座」を実施し、心身機能の維持・向上を図ります。教材費について実費相当額の負担があります。(300円程度)
教室開催日程、会場等の詳細は下のリンクをご覧ください。

介護予防ケアマネジメント

地域包括支援センター等が利用者の心身の状況や希望等を踏まえて、利用するサービスの種類を定めたケアプランを作成し、併せてサービス事業者等との利用調整を実施します。利用者負担はありません。

指定事業所一覧

介護予防訪問介護相当サービス、訪問型基準緩和サービス、介護予防通所介護相当サービス、通所型基準緩和サービスの指定事業所一覧はこちらのリンクからご覧ください。

介護保険サービスガイド

サービス利用の流れや各サービスの費用などはこちらのリンクからサービスガイドをご覧ください。

一般介護予防事業

要介護状態等になることを予防し、活動的で生きがいのある生活を送ることができるよう介護予防の取り組みを実施しています。65歳以上の方どなたでも参加できます。

にいがたし元気力アップ・サポーター制度

介護施設などでのサポート活動に取り組んでいただくことにより、自身の介護予防などを目的とした事業です。活動を行った場合にポイントを付与し、獲得したポイントに応じ、翌年度に最大5,000円の交付金を受け取ることができます。詳細については下のリンクをご覧ください。

介護予防についての講演会・教室

健康教育 生活習慣病、転倒予防、口腔機能等に関する講演会・教室等を開催します。
健康相談 生活習慣の改善、病気の予防や重度化防止など健康に関する個別相談に応じ、必要な相談・助言を行います。

認知症予防出前講座「やろてば体操・楽しく脳トレ!」

研修を受講した運動普及推進委員が認知症予防に効果的とされる運動を中心とした認知症予防・健康づくりのメニューを提供します。

住民運営の通いの場(週1回以上開催する地域の茶の間)

地域のボランティア団体等が、地域の集会場や公民館、空き家等を利用して、子どもや高齢者、障がい者等だれもが気軽に集まることのできる通いの場を運営します。要件を満たす場合、実施団体に対し市から運営経費等の補助を行います。補助制度の詳細は下のリンクをご覧ください。

3.Q&A

総合事業に関するQ&Aについては以下のページをご覧ください。

4.総合事業サービスコードについて

総合事業サービスコードについては以下のページをご覧ください。

5.介護サービス担い手養成研修について

新潟市の基準緩和サービスの従事者を養成するため、また生活支援など介護に携わるボランティアを養成するために「介護サービス担い手養成研修」を実施しています。
詳細については以下のページをご覧ください。

6.総合事業に係る要綱等について

総合事業に係る要綱等を掲載いたします。

実施要綱に規定する第1号事業支給費の額(総合事業の報酬)について、算定要件など詳細は「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年3月15日厚生労働省告示第72号)」及び「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について(留意事項通知)」をご覧ください。
また、基準を定める要綱に規定する指定基準等の解釈については、「介護保険法施行規則第140 条の63 の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準について(解釈通知)」をご覧ください。

7 リーフレット

新潟市の総合事業リーフレットです。

関連リンク

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このページの作成担当

福祉部 地域包括ケア推進課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1281 FAX:025-222-5531

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