事業承継税制

最終更新日:2023年8月14日

事業承継税制とは

事業承継税制とは、中小企業の後継者が先代経営者から非上場株式を贈与、相続により取得した場合において、一定の要件を満たすことで、贈与税・相続税が納税猶予される制度です。
利用には、都道府県知事の認定を受ける必要があります。

納税猶予制度の概要

相続税の納税猶予制度

後継者が納付すべき相続税のうち、相続等により取得した非上場株式等に係る課税価額の80%に対応する額が納税猶予されます。

(注釈)平成30年度の税制改正で、10年間限定(令和9年12月31日まで)の特例措置として、「特例承継計画」の提出(提出期間:令和6年3月31日まで)により、対象株式数の上限が撤廃され、猶予割合が100%に拡大されました。

贈与税の納税猶予制度

後継者が納付すべき贈与税のうち、贈与等により取得した非上場株式等に係る課税価額の全額に対応する額が納税猶予されます。

(注釈)平成30年度の税制改正で、10年間限定(令和9年12月31日まで)の特例措置として、「特例承継計画」の提出(提出期間:令和6年3月31日まで)により、対象株式数の上限が撤廃され、猶予割合が100%に拡大されました。

特例承継計画について

特例措置の認定を受けるためには、令和6年3月31日までに、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた旨を記載した特例承認計画を県知事あてに提出し、確認を受ける必要があります。

認定の流れについて

認定の流れや、書類の提出期限、また、手続きにおける注意点等は、新潟県ホームページをご確認いただき、ご不明な点は下記問い合わせ先にご連絡ください。

新潟県ホームページ

問い合わせ先

新潟県産業労働部地域産業振興課小規模企業支援班
950-8570 新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎
電話番号:025-280-5235 

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