小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」の申請に必要な証明書の発行について

最終更新日:2024年2月1日

国が実施している小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」の申請にあたり、市町村が発行することとなっている証明書類の手続きについてご案内します。
※申請の際に地域の商工会議所、または商工会の確認が必要となりますが、会員でなくても申請することができます。申請方法の詳細は下記のホームページに掲載されている「公募要領」をご覧ください。

商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる方向け

商工会の管轄地域で事業を営んでいる方向け

令和6年能登半島地震による直接的な被害を受けた方

事業所・事業資産等が罹災したことが分かる公的書類の写し

被災届出証明書

令和6年能登半島地震に起因して、間接的な被害(売上減少)を受けた方

売上高の減少を証明する書類

以下のいずれかの書類が必要です。(両方取得する必要はありません)

セーフティネット保証4号の認定書の写し(令和6年能登半島地震の影響により認定を受けたもの)

市町村が発行する売り上げが減少したことの証明書

このページの作成担当

経済部 商業振興課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1629 FAX:025-228-1611

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