週休2日取得工事(営繕工事)実施要領等

最終更新日:2024年1月11日

 建設産業においては、週休2日の取得が進んでおらず、若年労働者をはじめとする建設関係の担い手確保・育成を進める上での課題の一つとなっています。 また、令和6年4月から労働基準法による時間外労働の上限規制が建設業へ適用され、発注者は適切な工期設定を行い、週休2日を促進する必要があります。
 処遇改善等を推進し、建設産業が若者にとっても魅力ある産業となるよう、週休2日を建設産業に広く浸透させるため、「週休2日取得工事(営繕工事)」を実施します。

令和6年2月改正(令和6年2月1日以降適用)

主な改正内容

  • 試行から本格実施に移行し、名称を「週休2日取得モデル工事」から「週休2日取得工事」に変更します
  • 学校大規模改造工事等を除き原則「発注者指定方式」で発注します
  • 受注者希望方式の対象工事、単価補正方法を見直します
  • 交替制を導入します
  • アンケートの対象を受注者希望方式のみとします

詳細は、要領等をご確認ください。

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令和5年2月試行(令和5年2月28日以降適用)

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令和3年5月試行(令和3年5月20日以降適用)

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