令和6年度 秋葉区役所会計年度任用職員(実績払い:専門職、一般事務補助)登録者募集

最終更新日:2024年1月12日

秋葉区役所では、乳幼児健康診査などに従事する会計年度任用職員(実績払い:専門職、一般事務補助)を随時募集しますので、希望する場合は下記により応募をお願いします。
依頼する業務が発生した段階で、登録された方の中から適性や能力等を判断し採用することを目的としています。

応募資格

看護師または保健師または栄養士の免許を持ち、保健指導業務の経験(民間含む)が採用予定日時点で通算して1年以上ある方。
一般事務補助は、パソコンでワード及びエクセルの基本操作ができる方。
ただし、次のいずれかに該当する人は受験できません。

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの者
  • 新潟市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  • 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
  • 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)

登録申込方法

会計年度任用職員として勤務を希望する方は、下の登録用紙(プリントアウトして使用してください)に必要事項を記入し、資格免許を取得したことが分かる書類の写し(専門職のみ)を用意して、事前に電話連絡(電話:0250‐25‐5685)の上、直接秋葉区健康福祉課健康増進係(秋葉区役所1階14番窓口)へ持参してください。その際、面接を行います。
ただし、面接の結果によっては登録されない場合がありますので、ご承知おきください。
注1:新潟市会計年度任用職員(一般事務補助)登録用紙の有効期間は登録された年度の年度末までとなります。
注2:任意の履歴書では受付できません。

採用について

面接実施日を含め、7日以内(土日・祝日を含む)に応募者へ登録の可否について電話でお知らせします。
依頼する業務が発生した際に採用いたします。採用されて初めて会計年度任用職員となりますので、秋葉区役所以外の求職活動に制限はありません。
なお、登録された方全員が採用されるとは限りませんのでご了承ください。

標準的な会計年度任用職員の勤務条件(令和6年4月1日現在)

1.任用期間

業務上、必要な期間(最長で年度末まで)
ただし、専門職は任用期間中の勤務実績に応じ、非公募による再度の任用(翌年度も任用)を最大4回まで行う場合があります。

2.業務内容

安産教室、乳幼児健康診査、育児相談、健康相談、健康教室、各種がん検診などにおける会場設営、受付などの運営補助、保健指導、計測、これらに伴う事務など。
ただし、保健指導、計測は専門職のみ。

3.勤務地

秋葉区役所、新津健康センター 他

4.勤務条件等

勤務条件等
(1)報酬

看護師       時給1,291円~1,456円
保健師       時給1,291円~1,490円
栄養士       時給1,097円~1,328円
一般事務補助    時給987円~1,112円
※本市職員として在職期間がある場合、その職歴に応じて報酬額を決定します。

(2)手当等

通勤手当、時間外勤務手当、期末手当等
※通勤手当は、通勤距離が片道2km以上の場合に支給対象となります。また、期末手当は、一定の要件を満たす場合に支給対象となります。

(3)勤務時間

勤務時間は原則として午前8時から午後5時30分の1時間から7時間程度
※勤務日は該当事業が開催されている日であり、曜日や時間は変動します。
※勤務月の前月5日までにシフト表により勤務日・時間を通知します。
(4)休日 土曜・日曜、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は休日となります。(事業により異なる場合があります)
(5)休暇

年次有給休暇 最大20日(勤務実績に応じて付与します)
特別休暇(忌引等)

(6)社会保険 任用当初の勤務条件により、健康保険・厚生年金保険・雇用保険などに加入となり、保険料の負担が発生します。
(7)公務災害 新潟市の条例による公務災害補償制度または労働者災害補償保険のいずれか(勤務する所属により異なります)が適用されます。
(8)服務

地方公務員法に規定する服務および懲戒に関する規定の対象となります。
なお、営利企業等従事(兼業)を行うことができますが、以下に該当する場合は認められませんので留意してください。また、兼業を行う場合は、兼業先や従事内容を届出いただく必要があります。
(兼業が認められない場合)
・兼業を行うことによって職務の遂行に支障をきたす恐れがある場合(兼業先との所定勤務時間の合計が本市常勤職員の勤務時間を上回る場合など)
・兼業を行うことにより職務の公正を確保できなくなる恐れがある場合
・兼業を行うことによって新潟市の信用を損なう恐れがある場合

5.問い合わせ先

秋葉区役所健康福祉課 健康増進係
電話:0250‐25‐5685(直通)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

秋葉区役所 健康福祉課

〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009
電話:0250-25-5665 FAX:0250-22-8250

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

職員採用

注目情報

    サブナビゲーションここまで