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市報にいがた 令和3年9月5日 2750号 4面

最終更新日:2021年9月5日

犯罪被害者や遺族を支援 見舞金を支給

 殺人や傷害、強制わいせつ、危険運転致死傷などの犯罪被害に遭った人やその遺族の経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。

対象の犯罪行為 今年4月1日以降に発生し警察に被害が認知された、人の生命または身体を害する罪に当たる行為 
※正当防衛や過失による行為などを除く。行為発生時新潟県内に住所がある人に限る
問い合わせ 市民生活課(電話:025-226-1113)

種別 対象者 金額
遺族見舞金 犯罪行為により死亡した被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 30万円
重傷病見舞金 犯罪行為により重傷病※を負った被害者 10万円

※療養期間が1カ月以上で、3日以上の入院または3日以上労務に服すことができないと医師に診断されたもの

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