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サイチョプレス 令和3年8月15日 vol.65

最終更新日:2021年8月15日

飲料自動販売機には回収容器の設置が必要です

 新潟市ぽい捨て・路上喫煙防止条例では自動販売機による飲料の販売者に対し、飲料容器の回収容器の設置と適正管理を規定しています。
 飲料の販売者にはごみの散乱の防止を義務付けており、守られていない場合は、勧告→命令→公表、と段階的な対応をしています。

飲料容器の回収容器

問い合わせ 廃棄物対策課 電話:025-226-1405

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