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市報にいがた 令和2年11月1日 2730号 情報ひろば

最終更新日:2020年11月1日

家族で話し合おう 空き家の適正な管理を

 空き家は個人の財産で、所有者が管理する義務があります。長期間放置すると、解決するのに大変な労力がかかります。住まいについて家族や親族で話し合い、分からないことは専門家へ相談しましょう。

問い合わせ 住環境政策課(電話:025-226-2813)

空き家になる理由

イラスト

  • 一人暮らししていた親が亡くなり、実家を相続
  • 一人暮らししていた高齢の親が施設に入居
  • 両親が高齢となり、息子夫婦と同居
  • 家が手狭になったので引っ越し
  • 転勤になり家族で引っ越し

など

空き家を放置すると起こる問題

  • 老朽化により倒壊する、部材が飛散する
  • 屋根瓦や窓ガラスなどが落下して、通行人などにけがをさせる
  • 樹木や雑草が生い茂って隣地や道路へはみ出したり、蚊などの害虫発生の原因になったりする
  • 動物のすみかになる
  • 放火による火災が発生する

など

専門家による空き家無料相談会を開催

 空き家についての相談(不動産の売買・利活用、相続、成年後見、登記、法律上の問題など)に専門家が対応します。

日時 12月6日(日曜)午前9時半から午後4時
会場 市役所本館
定員 先着22組(1組30分まで)
申し込み 11月4日(水曜)から所定の申込書を同課(市役所ふるまち庁舎)へ ※申込書は市ホームページに掲載。同課、区役所、出張所、公民館などでも配布

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