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市報にいがた 平成31年2月3日 2688号 情報ひろば

最終更新日:2019年2月3日

2月18日(月曜)から3月15日(金曜)まで 市・県民税の申告と所得税の確定申告

 平成30年分の市・県民税の申告と所得税の確定申告が始まります。申告書は市民税課(市役所本館)、税務センター、出張所、連絡所、パスポートセンターに設置しています。市・県民税申告が必要と思われる人には、2月6日に申告書を発送します。
 例年、申告会場は大変混雑します。郵送での提出に協力をお願いします。

税制改正(配偶者控除・配偶者特別控除)

 今回の申告分から次のとおり変更になります。
※詳しくは国税庁ホームページに掲載

配偶者控除 申告者本人の合計所得金額に応じて控除額が変わり、申告者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には同控除の適用を受けることができないことになりました。
配偶者特別控除 対象となる配偶者の合計所得金額の上限額が引き上げられ、38万円超123万円以下となりました(改正前:38万円超76万円未満)。また、控除額は申告者本人と配偶者それぞれの合計所得金額に応じて算出することになりました。

平成31年1月1日現在、市内に住所がある人は市・県民税の申告が必要です

 ただし、次のいずれかに該当する人は申告をする必要はありません。

  1. 所得税の確定申告を提出する
  2. 給与収入のみで年末調整済み
  3. 公的年金のみで控除の追加がない
  4. 本市で課税されている人に扶養されている

※収入がなかった人も各種保険料の算定などのため申告が必要。収入が遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付だけの人は「収入がなかった」として申告が必要
 各区の申告会場・日程は、2月3日の区役所だよりに掲載。市役所コールセンター(電話:025-243-4894)でも確認可

申告に必要な物

はんこ(スタンプ式は不可)
申告者本人の金融機関・口座番号が分かる物(確定申告の場合)
「マイナンバーカード」または「個人番号通知カードと本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)」
平成30年中の所得が確認できる書類

  • 給与所得者、年金所得者…源泉徴収票の原本
  • 事業所得者、不動産所得者…収入金額と必要経費を集計した書類、収支内訳書など

平成30年分の所得から控除する額が確認できるもの

  • 生命保険料、地震保険料の控除証明書
  • 国民年金、同基金の控除証明書
  • 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの領収書または納入済み額のお知らせ
  • 医療費控除に関する明細書またはセルフメディケーション税制※の明細書 ※セルフメディケーション税制を選択する場合は予防接種の領収書や各種検診の結果通知などが別途必要
  • 6カ月以上寝たきりの人のおむつ代で、その人の治療をしている医師が発行した「おむつ使用証明書」のあるもの(2年目以降の場合は「主治医意見内容確認書」に代えることができます)
  • 「障がい者手帳」または「障害者控除対象者認定書」
  • 寄附金の領収書やふるさと納税の寄附金受領証明書

主治医意見内容確認書と障害者控除対象者認定書の発行

申請窓口 区役所健康福祉課(中央区は窓口サービス課)、出張所、地域保健福祉センター
持参する物 介護保険被保険者証と申請者の本人確認書類
※写しは不可
問い合わせ 区役所健康福祉課(中央区は窓口サービス課)

主治医意見内容確認書

要介護認定の主治医意見書から寝たきり状態や尿失禁の発生の可能性があることが確認できる場合に発行

障害者控除対象者認定書

要介護認定を受け、体や日常生活の状況が障がい者と同等と認められるなど一定の要件に該当する65歳以上の人に発行(申請から発行まで1週間程度要する)

所得税の確定申告

 所得税の確定申告については税務署へ問い合わせてください。

以下の人は所得税の確定申告が必要です

〇事業所得や不動産所得などがあり「平成30年中の収入-必要経費」で求められる所得の合計額が所得控除の合計額を超え、納付すべき税額がある人
〇給与所得者で次のいずれかに該当する人

  • 給与収入が2,000万円を超える
  • 1カ所から給与をもらっていて、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える
  • 2カ所以上から給与をもらっていて、「年末調整されなかった給与収入」と「給与所得・退職所得以外の所得金額」の合計額が20万円を超える

〇年金受給者で次のいずれかに該当する人

  • 遺族年金や障害年金などを除く公的年金等収入が400万円を超える
  • 遺族年金や障害年金などを除く公的年金等収入が400万円以下で公的年金等以外の所得が20万円を超える
    ※確定申告の必要がない人でも、年末調整を受けていない人や、年末調整で受けられなかった医療費控除などを追加する場合は、確定申告をすることで所得税が戻る場合があります

申告日程・会場

日時 2月18日(月曜)から3月15日(金曜)午前9時から午後4時 ※土曜・日曜を除く。朱鷺メッセ会場のみ2月24日、3月3日(日曜)も開設。混雑時は早めに受け付けを終了する場合あり。期間中、税務署での申告相談はできません

対象区 会場 問い合わせ
月曜から金曜午前8時半から午後5時
北区・東区・中央区・江南区・南区・西区 朱鷺メッセマリンホール(中央区万代島) 新潟税務署(電話:025-229-2151)
秋葉区 秋葉区役所 新津税務署(電話:0250-22-2151)
西蒲区 巻ふれあい福祉センター(西蒲区巻甲) 巻税務署(電話:0256-72-2355)

電子申告の活用を

 前年に税務署の確定申告会場でe-Tax用のID・パスワードの発行を受けた人は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、電子申告をすることができます。申告会場は例年、大変混雑します。できるだけ電子申告の活用をお願いします。

詳しくは

確定申告 検索

市ホームページから市民税・県民税の申告書の作成や税額の試算ができます

新潟市 市章

市ホームページヘッダー上部

問い合わせ
北税務センター 電話:025-387-1205
東税務センター 電話:025-250-2510
市民税課(中央区) 電話:025-226-2245
江南税務センター 電話:025-382-4105
秋葉税務センター 電話:0250-25-5311
南税務センター 電話:025-372-6160
西税務センター 電話:025-264-7511
西蒲税務センター 電話:0256-72-8266

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