社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

最終更新日:2023年9月12日

マイナンバーカードに関するお知らせ

マイナンバーカードの申請・受取りについて

健康保険証との一体化に関する質問について

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
平成27年10月からすべての市民のみなさんに、12桁の個人番号(マイナンバー)が通知され、平成28年1月からマイナンバーの利用が始まりました。

マイナンバーが導入されると(主な効果)

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくするため、負担を不当に逃れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受けとったりできます。

個人番号(マイナンバー)

番号は12桁の数字です。
原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
また、住民票の写しや住民票記載事項証明書を取得する際、希望すれば、マイナンバーが記載されたものが交付されます。
ご希望の旨を窓口でお話しください。
また、マイナンバー入りの住民票の写しは、委任状により、法定代理人・任意代理人でも請求することができますが、請求者本人あてに郵送等により送付となります。

通知カード

※令和元年5月31日に施行された「デジタル手続法」に基づき、令和2年5月25日(月曜)に通知カードの制度が廃止されました。お手持ちのカードは、券面内容が最新住民票の内容と一致している限り、当面の間有効です。なお、券面事項の書き換え・再発行はできません。
平成27年11月から12月にかけて、市民のみなさんの住民票の住所にマイナンバーをお知らせする通知カードを郵送しました。
また、お子さまの出生や、海外からの転入でマイナンバーを新規に付番された場合、通知カードが郵送されます。
通知カードは、紙製のカードで、氏名、住所、生年月日、性別、12桁のマイナンバーが記載されており、顔写真は入っていません。
また、身分証明書(本人確認書類)として使用することはできません。本人確認が必要なときには、免許証などの顔写真が入った証明書などで行っていただきます。
カードの詳細は、下部関連リンクの「個人番号カード総合サイト」でご確認ください。

通知カード

通知カードは、この封筒で送られます。

マイナンバーカード

マイナンバーカードは、顔写真付きICカードで、取得は任意です。
上記の通知カードと合わせて、マイナンバーカードの交付申請書類が送付されます。
本人確認のための身分証明証として使えるほか、様々なサービスに利用できる予定です。
平成28年1月より交付が始まり、表面に基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)と顔写真、裏面にマイナンバーが記載されます。

マイナンバーカード

通知カードとともに送られるマイナンバーカードの申請書です。

通知カードとともに送られる説明パンフレットです。

マイナンバーカードの申請・受取りの詳細はこちらのページをご覧ください。

マイナンバーカードのメリット

マイナンバー制度導入後は、税や福祉など多くの行政手続でマイナンバーの提示が必要となります。
手続きの際は、マイナンバーの確認と本人の身元確認が必要となり、マイナンバーカードがあれば、一枚でこれらの確認が可能となります。
※通知カードは運転免許証や旅券等他の本人確認書類が別途必要となります。

他にも、マイナンバーカードを取得すると、

  • 本人確認の際の公的な身分証明書として利用できる。
  • 平成29年秋頃から運用が開始されるマイナポータルへのログインをはじめ、各種の行政手続のオンライン申請ができるようになる。

などのメリットがあります。この機会に、ぜひマイナンバーカードの申請をご検討ください。

個人情報保護について

マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象となります。
市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際には、取扱情報の対象人数等に応じて、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、そのようなリスクを軽減するための措置を実施しています。(特定個人情報保護評価)

マイナンバーの利用について

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野の行政手続きで利用されます。本市におけるマイナンバー利用事務は以下のページでご確認ください。

事業者のみなさまへ

  • すべての民間事業者のみなさまは、源泉徴収票の作成や社会保険の手続きで、従業員や扶養親族等のマイナンバーを取り扱う必要があります。詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「国税庁」(外部サイト)のホームページでご確認ください。
  • マイナンバーは法律等で定められた目的以外の利用は厳しく制限されており、また、その適正な取り扱いのためにルールが定められています。マイナンバーを取り扱う民間事業者が最低限守るべき内容などは、マイナンバーの管理を監視・監督する外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「個人情報保護委員会」(外部サイト)のホームページでご確認いただけます。
  • 平成27年10月から1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されました。詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「国税庁」(外部サイト)のホームページでご確認ください。

For Foreigners(外国人の方へ)

The Japanese government adopted the Social Security and Tax Number System in order to (1) enhance the social security to people who truly need it, (2) enhance public convenience and (3) develop the efficiency in administration.
Introducing the Social Security and Tax Number System as a Form of Social Infrastructure to Support Daily Living.

About Individual Number(6 Language Pages)

English(英語)、 簡体字(中国語)、 繁体字(中国語)、 Korean(韓国語)、 Spanish(スペイン語)、 Portuguese(ポルトガル語) and Other Languages

お電話でのお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

「マイナンバー制度」「通知カード」「マイナンバーカード」に関するお問合せにお答えします。

  • 電話:0120-95-0178(無料)

※音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

  • 平日 午前9時30分から午後8時まで、土曜日曜・祝日 午前9時30分から午後5時30分まで。年末年始12月29日から1月3日までは受付を行いません。マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

Call Center(6 languages: Japanese, English, Chinese, Korean, Spanish, and Portuguese)

  • Telephone No. 0120-0178-26 (toll free)
  • Business Hours Weekdays : 9:30 to 20:00 Weekends and national holidays : 9:30 to 17:30(Excluding December 29 to January 3)

お問い合わせフォーム

マイナンバーカード・通知カードについてのご質問はお電話のほか、お問い合わせフォームで受けつけています。

その他マイナンバー制度に関するお問い合わせ先一覧

関連リンク

通知カード、マイナンバーカードに関する情報提供のためのサイトです。

現在、住民基本台帳カードをお持ちの方は、必ずご確認ください。

新潟市のお問い合わせ先

通知カード、マイナンバーカードに関すること

市民生活部市民生活課
電話:025-226-1013
メール:shiminseikatsu@city.niigata.lg.jp

マイナンバー制度に関すること(カード以外)

総務部デジタル行政推進課
電話:025-226-2473
メール:digital@city.niigata.lg.jp

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