新潟市景観計画

最終更新日:2024年4月1日

 新潟市では、新潟らしい景観を実現することを目的に、平成4年4月に市独自の「新潟市都市景観条例」を施行し、景観形成に大きな影響を及ぼす大規模な建築行為等の届出を義務付けるとともに、周辺の景観や環境との調和の観点から、事業者の皆様に指導助言を行ってきました。
 この様な中、平成16年6月に「景観法」が制定され、平成17年6月に全面施行されたことを受けて、市の独自条例による取り組みから景観法による景観形成に移行し、誘導強化を図るため、景観法に基づく「新潟市景観計画」を策定しました。なお、「新潟市景観計画」や「特別区域図(2500分の1計画図等)」はまちづくり推進課でご覧いただけます。

 令和6年4月1日から、特別区域「信濃川本川大橋下流沿岸地区」において、高さ、色彩、設備及び屋外広告物の制限を変更しました。また、景観計画区域全域において、文化財建造物について、景観形成基準を適用除外できる規定を追加しました。

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都市政策部 まちづくり推進課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
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