指定管理者制度の概要

最終更新日:2022年4月1日

「指定管理者制度」とは

 指定管理者制度とは、文化施設、福祉施設、体育施設、公園施設など市民の皆様の健康や福祉のために市が設置している公共施設(「公の施設」といいます。)の管理・運営を、民間事業者等の団体に行っていただくことにより、市民サービスの向上や経費の節減を図る制度です。

「公の施設」とは?

 住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために普通地方公共団体が設置する施設です。

(具体例)

  • レクリエーション・スポーツ施設 (体育館、庭球場 等)
  • 産業振興施設 (産業振興センター 等)
  • 基盤施設 (駐車場、都市公園 等)
  • 文教施設 (りゅーとぴあ、歴史博物館 等)
  • 社会福祉施設 (総合福祉会館、老人憩の家 等)

管理委託制度との比較

 平成15年6月の地方自治法の一部改正により、市が設置する「公の施設」の管理について、市の出資法人や公共的団体等に限り管理を委託できる「管理委託制度」から、民間事業者、NPO等を含む団体(個人は不可)を指定管理者に指定し、管理を委任できる「指定管理者制度」へ制度改正が行われました。

民間事業者等による管理運営が可能に

 管理主体となれる者の範囲が市の出資法人等から、株式会社等の民間事業者やNPO等を含めた法人その他の団体となりました。(個人は不可)

指定管理者の指定は行政処分

 市と管理主体の関係が契約による委託から、「指定」という行政処分に基づく管理の委任となりました。

指定管理者による使用許可が可能に

 施設の条例で定める指定管理者の業務の範囲に含めることにより、指定管理者が使用許可等の行政処分を行えるようになりました。
 

指定管理者制度と管理委託制度の相違点(制度比較表)
制度 指定管理者制度 管理委託制度
設置主体 地方公共団体 地方公共団体

指定管理者・
管理受託者

指定管理者

  • 法律上特段の制限なし
  • 株式会社等の民間事業者も指定できる

管理受託者

  • 出資法人(2分の1以上出資等)
  • 公共団体(土地改良区等)
  • 公共的団体(農協、自治会等)

 に限定

市と指定管理者・管理受託者の関係  指定という行政処分に基づき、公の施設に関する管理権限を指定管理者に「委任」するもの  公の施設の設置管理条例の規定を根拠とする公法上の契約に基づき、公の施設に関する管理を管理受託者に「委託」するもの
管理権限

指定管理者
 地方公共団体が条例で定める業務の範囲に限る。

  • 各地方公共団体の判断による
  • 施設、設備の維持管理
  • 施設の使用許可等

 ※法令で長の権限とされているもの
 を除く

  • 使用料の強制徴収
  • 不服申立てに対する決定
  • 行政財産の目的外使用許可等

地方公共団体の長
 管理受託者は、地方公共団体の管理権限の下で、委託契約に基づき具体的な管理の事務・事業について執行する。

指定・委託の手続
  • 施設の設置管理条例を制定

 「指定の手続」「業務の範囲」「管理の基準」を明記。

  • 指定に関する議会の議決
  • 指定管理者名、指定の期間等
  • 協定を締結
  • 施設の設置管理条例を制定

 管理受託者名を明記

  • 委託契約を締結

指定・委託先の
選定方法

 原則として複数の事業者から選定する。

 管理委託できる団体であれば、選定方法の制限はない
 その施設の管理受託者となるために設立された出資法人や公共的団体に委託しているものが多い。

新潟市における指定管理者制度について

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