市報にいがた 令和6年4月7日 2812号 4面

最終更新日:2024年4月7日

耐震診断・耐震改修費用などに補助

イラスト

 昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅は、地震で倒壊しやすいことが分かっています。倒壊すると、命の危険や避難・救助の妨げになる場合があります。
 まずは耐震診断をして、住宅の耐震性を確認しましょう。

種類 補助率 上限額 対象
耐震診断士派遣 実費の3分の2を補助(延べ床面積280平方メートル以下の場合は全額補助) 次の全てを満たす住宅
・昭和56年5月31日以前に建築された
・個人所有
・2階建て以下、延べ面積500平方メートル以下
・木造戸建て
耐震設計補助 2分の1 10万円 次の全てを満たす住宅
・昭和56年5月31日以前に建築された
・個人所有
・2階建て以下、延べ面積500平方メートル以下
・木造戸建て
耐震改修工事補助
※令和6年能登半島地震で被災した住宅の傾斜修復を含む
3分の2 120万円(65歳以上の人のみの世帯などは150万円) 次の全てを満たす住宅
・昭和56年5月31日以前に建築された
・個人所有
・2階建て以下、延べ面積500平方メートル以下
・木造戸建て
耐震シェルター・防災ベッド設置補助 2分の1 30万円 次の全てを満たす住宅
・昭和56年5月31日以前に建築された
・個人所有
・2階建て以下、延べ面積500平方メートル以下
・木造戸建て
※所定の基準を満たし、65歳以上の人のみの世帯などに限る
耐震リフォーム工事補助 2分の1 20万円 次の全てを満たす住宅
・昭和56年5月31日以前に建築された
・個人所有
・2階建て以下、延べ面積500平方メートル以下
・木造戸建て
※耐震改修工事や耐震シェルター・防災ベッド設置と同時に行った場合に限る
家具転倒防止補助   7,000円
※補助額は箇所数により決定
65歳以上の人のみの世帯など
被災ブロック塀等撤去工事補助 3分の2 20万円 令和6年能登半島地震で被災し危険な状態となっているブロック塀などで、道路などに接しているもの
※撤去後に道路面からの高さが1メートル未満になる工事

申し込み 4月15日(月曜)から所定の申請書を建築行政課(電話:025-226-2841)へ ※補助金交付決定前に着手したものは対象外。案内、申請書は新潟市ホームページに掲載。建築行政課(市役所ふるまち庁舎)でも配布

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