(5-30)情報公開請求に係る審査請求の裁決書記載内容の瑕疵

最終更新日:2023年11月14日

(5-30)情報公開請求に係る審査請求の裁決書記載内容の瑕疵

令和5年10月12日(苦情申立書受理)

申立ての趣旨

(要約)
審査庁が発出した裁決書(新民協第〇号の〇)の主文に、「処分庁が、平成31年〇月〇日付け、新広聴第〇号の〇でした処分について、これを取り消す。」と記載されているにも拘らず、審査庁の説明では、「審査庁が処分を取り消した」としている。処分庁が原処分を取り消すのであって、審査庁が処分を取り消すとした説明は誤っているとともに、適正な記載内容に改めてもらいたい。

取下げの理由

新潟市の場合、審査請求に対応する上級官庁が存在しないため、処分庁も審査庁も新潟市長であり、審査庁が処分を取り消すこともあり得ることを知り得たことから、当該通知文書の正当性を確認できたため。

所管部署

市民生活部市民協働課

取下げ書提出日

令和5年11月9日

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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