(1-1-9)母を自宅介護したいので、母と通帳とお金を返してほしい

最終更新日:2020年2月25日

(1-1-9)母を自宅介護したいので、母と通帳とお金を返してほしい

令和元年12月2日 苦情申立受理

申立ての趣旨

 母を自宅介護したいので、母と(とられた)通帳と使途不明金195,000円を返してほしい。

申立ての理由

 母(A)は、6月9日頃具合が悪くなり、11日に私(B)が救急車を呼び、D病院に運ばれた。主治医から「脱水」と聞かされたが、しばらく目が開かず長期入院に。話せるようになったが、しばらくまともに歩けず、紙おむつをした状態だった。寝たきりの時、介護認定を受け、8月15日頃「5」との書類が届く。5階の相部屋にいたが、7月に7階リハビリの相部屋になる。入院してすぐ(私は希望していたわけでないが、病院相談室職員のE(以下「相談室E」という。)とともに、区役所にタクシーで行くことになり)、生活保護の用紙を書いて出しました。2人きりで、収入はほぼ母の年金しか無かった。若い頃は、相当面接を受けたが、山程断られていた。「少しでも楽になれば」と思い、母と私の名で書類を書き、後日認められたが、区役所保護課の担当F(以下「保護担当F」という。)いわく「お母さんの年金は多い方です」と。なので、1カ月1万4千円~後に1万2千円くらいしか収入として増えなかった。エアコンは安いモデルだが、買うお金を出してもらった。母が入院したが、(2、3日はあっても)長期は初めてで、わけがわからない毎日だった。書類は山程来るし、バスタオルは1回の入浴で3枚使用し、手洗いのため大変だった。病院で、介護施設Gという所のケアマネジャーのH(以下「ケアマネH」という。)を紹介される。ケアマネジャーという言葉は今まで知らなかったので「この人に頼めば何かしてくれるのか」と思いました。他のケアマネジャーの紹介はなかった。ところが、最初から介護施設Iの名前ばかり、このケアマネHが言っており、自宅での介護には熱心でなかった。弱気になって施設に頼もうかとも一時思い、商業施設Jの反対側の飲食店Kのかなり奥にある「介護施設I」の案内の紙をもらって見て話を聞いた。「差し入れはダメ、外出も施設の外はダメ、後見人が必要」との事で、自由が無く(母ともっといたいと思ったのと、後見人はトラブルも多いと読んだので)かわいそうだと思い、思いきって断って、相談室Eにも「自宅にしたい」と早々に言った。その後、何とかケアマネHから、トイレ、手すり、ベッドなどのカタログを見せてもらう。後で(9月30日、区役所会議室で、区役所健康福祉課の担当L(以下「担当L」という。)から「ケアマネHとは契約していない」と言われた)、契約の事(有無)を言われたが、9月30日まで区役所健康福祉課の担当M(以下「担当M」という。)や担当Lからも、相談室Eからも、ケアマネHからも「契約の必要がある」とは全く言われなかったので、知らなかった。だから、今までケアマネジャーはいなかった。今もいないと思います。後に8月26日に、大型商業施設Nに手すりを探しに行った時、ケアマネHから電話があって、その時(何もしないと思いつつ)ベッドなどを頼んだが、その後は未連絡。トイレはネット通販で買い、おむつは近所で買って用意してあった。7階に移ってから、病院でおむつ替えの練習をして、リハビリの見学もしました。母は、上段の歯が(前あたり)1本くらいしかないので、プリンやゼリーなどの差し入れもしていた。病院からはその2つくらいで、「入院診療計画書」にあるような「在宅サービスの調整」などの話は無いまま8月最終週になった。26日には「(退院が)もうすぐだね」と。28日夕方には、ゼリーなど一度に全部食べようとするので、「ちょっと待て」と私が言うと、「2日かけて食わんとダメだ、また今度な」と、これが最後に聞いた母の言葉です。その後、トイレに付き合ったが、(歩ける事は何とか出来るが)手すりが無いと不安な感じだった。8月29日朝に、電話でいきなり「母が退院して施設に入った」と言われた。退院日は8月30日の予定だった。「家にこれから行く」と言われ、包括支援センターの女の人と担当Mと担当Lが10時頃来た。ただただびっくりしているだけの私に、担当Mが「教えないし、会わせない」と、ぶっきらぼうに一言。担当Lが「整っていないから(ベッドの事らしい)」と。しかしケアマネジャー不在の、何もわからない状態で、私一人ではムリがあるのは当たり前で、ハメられた気分だった。その後、今まで3回区役所で話をしたが、どうやら私をぎゃく待女に仕立て上げて、会わせないのを狙っている感じで、のらりくらりして、全く母を返したり、会わせる様子が無い。私は今まで、母と2人暮らしで、家事をほとんどやり、欲しい物は出来るだけ買って来ました。(母に)注意する事はあったが、ぎゃく待はしていない。むしろ昔(小学生時代)は、母が頭を(思いきり)たたいたりしていた。通帳は8月29日にも要求してきて「出さないと新しく作る」と。後日、1万5千円を入れて、(顔も見たくない為)保護担当Fから渡してもらった。二言目には「帰りたくないと言っている」「会いたい人はいないと言っている」と担当Mが言って、会わせようとしない。だいたい「母本人」の意思確認、健康状態の確認をして何が悪いのでしょうか。住民票も移したらしく、転居届も郵便局に勝手に出していて、請求書だけ渡してきている。9月30日には、封を切って「督促状が来ています。早く払わないと止められるよ」と担当Mが言って、ガスなども(ハガキをわざわざ)開いて渡してきた。その時(お金が全くない為)紙おむつ業者O(以下「業者O」という。)からの紙おむつ代の封筒を「払ってほしい」と渡して、受け取ったので、さすがに払ったのかなと思ったが(1万5千円を入れて通帳は渡しておいた)、10月23日まで払っていない。(業者Oに聞いたところ)11月5日にやっと払ったらしい。2カ月たっても会わせないので、通帳から18万円も下して説明が一切ない為、たまりかねて区長への手紙で数回文句を言っても「本人の希望で施設にいる。この件はこれまでにしたい」とかいう冷淡な返答しかありませんでした。しかし、「たった2人しかいない家族の意思確認もさせないのはおかしい」と。P銀行Q支店の人も、相談室Eも「会う権利はあると思う」と言っていました。500歩くらい譲って、「死ぬまで施設にいたい」と母が言うなら仕方がないですが、区役所と一緒になって母を隠して会わせない今の施設でなく、母や母の妹達と話し合って決めたいと思います。相談室Eの書いた紙にあるとおり、母は最初から施設なんて考えてはいなかったと思います。事実「施設に入りたい」なんて聞いていませんでした。大人しいし、イヤと言えない性格なので、(状況上)行くしかなかったと思います。本人希望なら、人さらいみたいに前日に連れていく必要はないハズ。本人が会いたいと言っていないとか課長がメールで返事してきた時がありますが、母本人がそう言っているという証拠はありますか。実際、本人の意思確認をさせないように高齢福祉課、区役所が母をかくしている為、私にとって行方不明でしかありません。大変に心配しています。母を引き取って在宅介護したい、というのが希望であります。9月30日、しかし「介護について話し合っていく」と担当Mが言っても、全く先に進んでいません。(私の側に立つ人を入れてとの事でも)11月11日に、やっと電話がきたものの「電気料のフウトウをどうするかなどの内容でしかなく、(とっくの昔に転送する事に決めてあった)すぐ、自分の事を棚に上げて「同じ事ばかり言っているから切る」と。都合が悪くなると「Aさんの通帳」「課長と相談する」と、不誠実な内容であった。9月下旬には、電話してきて、「ケアマネHの役割はお母さんを施設に入れたら終わりです」「カタログはケアマネHが善意で見せた」「ケアマネHからもう連絡は来ないでしょう」などと失礼な発言もしているが、30日に「言っていません」と。私が話をしている途中で自分から電話を切ったのに、「Bさんから切った」と堂々と担当Mがウソを言っていて、全く信用できません。「そろっ」と切って、音がほぼしなかったので、私は切られても5分以上話をしていた。9月30日などは、2人して最初から「ニヤニヤ、ニタニタ」して大変感じが悪く(こちらが困っているのに)、他の人にしてほしくても、毎回担当Mと担当Lが出てきて不快です。11月19日のC区からのメールでは、「母は今面会を望んでいない。ケアマネジャーなら包括支援センターRに電話してくれ」と課長から来ましたが、「本人(母)」がいない、行方不明状態なのに(自宅に来ると思うので、様子見に)この返事は無いと思いました。このように心無い言動なので困っています。課長も含めて、わざと時間かせぎで「のらりくらり」と不誠実な言動を続けている。11月28日現在、会えていないし、連絡(面会出来るなど)もありません。

所管部署

C区健康福祉課(以下「所管課」という。)

調査の結果

令和2年2月20日 決定

 所管課に非は認められない。

調査結果の理由

 苦情申立ての内容は、「施設入所させられた母親を返してほしい」「とられた母親の通帳を返してほしい」「使途不明の母親の年金を返してほしい」の3点である。
 当審査会では、申立人及び所管課からそれぞれ資料を提出してもらうとともに、所管課から聞き取りを実施するなどにより調査を行った。

 調査の結果、以下の事実が認められた。
・同居していた母親が脱水症状に陥りD病院に入院することになった。
・同病院では、その際所持金などから生活保護の対象になるものと考え、申立人に生活保護申請を勧めた。
・母親と申立人は生活保護を申請し、受給することとなった。
・主治医等の病院関係者から母親の要介護状態や施設利用についての説明を行ったが、申立人は母親を自宅に連れて帰り、自宅で介護したいとの意向であった。
・母親が施設への入所を希望したことから、その心身の健康の保持及び生活の安定のため、老人福祉法に基づく対応として施設に入所することとなった。
・母親の通帳は母親の所有する物であり、申立人が使途不明と訴える年金については、この施設入所に係る費用に充てられた。
・母親の施設への入所により、申立人と母親が別世帯となったため、母親について後見開始の審判申立が行われた。
・令和元年11月29日に、新潟家庭裁判所より母親の成年後見人としてS弁護士が選任された。
・母親の通帳については、母親の成年後見人の管理下にあり、所管課では所持していない。

 以上のことから、当審査会では申立人の申立てについて次のとおり判断した。
 母親の施設入所については、要介護の状態や本人の希望を受けて、心身の健康保持及び生活の安定のため、老人福祉法に基づいて適正になされた対応であることが認められた。
 母親の通帳については、所管課で所持していないことから、「返せ」との申立人の要望には応えられないものである。
 母親の年金については、申立人は「使途不明」と訴えているが、母親の施設入所の費用に充てられており、不正に費消されたとの事実は認められなかった。

 よって、調査結果のとおり判断する。

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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