(26-2-1) 市の相談担当者を変更し早急に支援を開始してほしい

最終更新日:2014年5月9日

(26-2-1) 市の相談担当者を変更し早急に支援を開始してほしい

申立ての趣旨

市の相談担当者を変更し早急に支援を開始してほしい。

平成26年4月25日苦情申立

調査の結果

平成26年5月2日 調査しない決定

調査の結論

本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号により調査しません。
 申立ての趣旨に係る内容についてはすでに解決が図られており、さらに調査を継続する必要がないため。

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

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電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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