令和6年度 給与支払報告書の提出をお願いします

最終更新日:2024年1月30日

給与支払報告書の提出について

令和6年度の給与支払報告書(総括表)を令和5年11月24日(金曜)に発送しました。届いた給与支払報告書(総括表)と作成した給与支払報告書(個人別明細書)を市民税課に提出してください。
新潟市が送付した以外の総括表及び仕切紙を使用する場合、新潟市が送付した総括表(仕切紙は不要)を必ず同封してください(未記入のままで結構です)。

給与支払報告書(個人別明細書)の作成対象者

令和5年1月~12月に給与等が支払われた従業員(金額の多少に関わらず、パート・アルバイト・退職者を含む全員分)

新潟市への提出対象者

令和6年1月1日現在、新潟市に住民登録がある従業員
注記:給与支払報告書(総括表と個人別明細書)の提出先は、令和6年1月1日現在、従業員の住民登録がある市区町村です。新潟市へ提出する分は区ごとに分けず、1つにまとめて提出してください。

提出希望期限

令和6年1月15日(月曜)
注記:法定提出期限は令和6年1月31日(水曜)

提出方法

eLTAXまたは郵送・窓口
注記:新潟市はインターネットを利用した手続きシステム「eLTAX」での提出を推奨しています。

紙による提出のポイント

  • 給与支払報告書(個人別明細書)は従業員1人につき1枚提出してください。副票(控え)は提出しないでください。
  • 届いた総括表に人数など必要事項を記載し、提出時の表紙としてお使いください。
  • 給与支払報告書(個人別明細書)は、来年度の個人住民税を給与天引き(特別徴収)する従業員の束と、個人で納付(普通徴収)する従業員の束で2束に分けてください。特別徴収する束の上に「総括表」を、普通徴収する束の上に「普通徴収者分仕切紙」を重ねてください。
  • 給与支払報告書を次の(1)~(4)の順で重ね、左上をホチキス止めして提出してください。普通徴収者分仕切紙の差し込みがない場合は、原則、特別徴収(給与天引き)として扱います。
  • 今回(令和6年度分)より特別徴収者分仕切紙は廃止しました。

(1)総括表
(2)個人別明細書(特別徴収者分)
(3)普通徴収者分仕切紙
(4)個人別明細書(普通徴収者分)
注記:提出対象が0人の場合は「0」人と記載した(1)総括表のみを提出してください。

  • 「給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表」の提出先は税務署です。市民税課には提出しないでください。

よくあるお問い合わせ

総括表が届かない

 新潟市総括表は令和5年11月24日(金曜)に発送しました。新潟市での特別徴収義務者「指定番号」の登録がない事業者や、昨年eLTAXで提出した事業者などには、紙の総括表を発送していません。届かない場合は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「申請・届出の総合窓口」(外部サイト)から総括表をダウンロードし、必要事項を記載の上、給与支払報告書(個人別明細書)と併せて提出してください。

給与支払報告書を提出した後で、個人別明細書を訂正・追加したい

訂正…正しい内容の個人別明細書の摘要欄に赤字で「訂正」と記入し、総括表(左上の「訂正」に〇をつける)と併せて誤りがあった該当者分のみ再度提出してください。
追加…総括表(左上の「追加」に〇をつける)と追加分の個人別明細書を提出してください。

給与支払報告書を提出した後で、次年度の徴収区分が変わった

 速やかに次の(1)または(2)の届を市民税課へ提出してください。令和6年4月15日(月曜)までに到達したものは、5月中旬に発送する令和6年度の「特別徴収税額の決定通知書」へ反映して通知します。

(1)特別徴収対象者として提出したが、退職などで給与天引きできなくなった…給与所得者異動届出書を提出してください。
注記:現在特別徴収している市町村と、令和6年度分 給与支払報告書を提出した市町村が異なる場合は両方へ「給与所得者異動届出書」を提出してください。現在徴収している市町村には令和5年度分、給与支払報告書を提出した市町村には令和6年度分の提出が必要です。

(2)普通徴収対象者として提出したが、復職などで給与天引きに変更したい…特別徴収切替依頼書を提出してください。

eLTAXの活用を

 給与支払報告書の提出は、インターネットを利用した電子申請システム「eLTAX(エルタックス)」が便利です。1回の入力で市町村(給与支払報告書)と税務署(源泉徴収票)への提出が可能で、郵送料もかかりません。
 そのほか、給与所得者異動届出や特別徴収切替依頼などの手続きもできます。利用は無料です。ぜひご活用ください。
初めて利用する際は利用届出が必要です。詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。地方税共同機構ホームページ(外部サイト)をご覧下さい。

eLTAX 令和6年度分からの変更点

 令和6年度(令和5年分)以降の給与支払報告書について、普通徴収に該当する場合は摘要欄に事由を記載してください。新潟市の普通徴収の事由は以下4項目になります。
 理由1:乙欄該当者(他の事業所で特別徴収)
 理由2:給与の支払が不定期
 理由3:個人事業主が確定申告等で申告している事業専従者
 理由4:退職者又は退職予定者(5月末日まで)、休職又は育児休業等

  • 摘要欄には、「理由1」、「理由2」等の記載をお願いします。
  • 「1」等の数字のみでなく、「理由1」と記載をお願いします。
  • 「乙欄該当者」等の詳細は記載不要です。

お問い合わせ先

財務部市民税課 特別徴収係
電話:025-226-2253

このページの作成担当

財務部 市民税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2243 FAX:025-223-4958

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで