令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(市税)

最終更新日:2024年2月15日

令和6年能登半島地震により被害を受けられた方の市税について                                       

 1月1日に発生した、令和6年能登半島地震により、犠牲になられた方に深く哀悼の意を表するとともに、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
 新潟市税について、被災された方々を対象とした減免・申告等期限の延長及び納税の猶予の制度は次のとおりです。

被害を受けられた方へ

 地震により被害を受けた方は、被害の状況に応じて市税の減免や納税の猶予が認められる場合があります。詳細は「納税が困難なときは(市税の減免・納税の猶予)」をご覧ください。

石川県・富山県に住所等を有する方へ

 石川県と富山県に住所、主たる事務所や事業所を有する方について、令和6年1月31日新潟市告示第86号により申告、納付等の期限の延長を次のとおり決定しました。個別の申請は不要です。期限をいつまで延長するかについては、今後、お知らせします。

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このページの作成担当

財務部 税制課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-1502 FAX:025-223-3665

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