東日本大震災に係る代替住宅用地・代替家屋に対する軽減措置

最終更新日:2021年6月16日

 東日本大震災及び原発事故により被災した住宅用地・家屋に代わるものを取得した場合、それらに対して課税される固定資産税・都市計画税について、次のとおり軽減措置を受けることができます。
 ご質問、ご確認等につきましては、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

被災住宅用地・対象区域内住宅用地の代替住宅用地を取得した場合

 東日本大震災により被災した住宅用地の所有者等が、代替住宅用地を令和8年3月31日までに取得した場合、その土地のうち被災住宅用地相当分について、取得後3年度分、住宅が建築されていなくても住宅用地の特例が適用されます。
 また、原子力発電所の事故による災害で居住困難区域に指定された区域内の住宅用地の所有者等が、当該土地が居住困難区域に指定された日から指定解除後一定の期間が経過した日までに代替用地を取得した場合も、同様の特例が適用されます。

被災家屋・対象区域内家屋の代替家屋を取得した場合

 東日本大震災により被災した家屋の所有者等が代替家屋を令和8年3月31日までに取得した場合、代替家屋の税額のうち被災した家屋の床面積相当分について、取得後4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1が減額されます。
 また、居住困難区域内に所在する家屋の所有者等が、当該家屋が居住困難区域に指定された日から指定解除後一定の期間が経過した日までに代替家屋を取得した場合も、同様の特例が適用されます。

住宅用地とは

住宅やアパートの敷地として利用されている土地で、税の軽減が適用されるものをいいます。

所有者等とは

  1. 被災住宅用地・被災家屋等の所有者(共有物の場合は共有持分を有する者を含む)
  2. 1に相続があったときにおけるその相続人
  3. 1と特例が適用される家屋に同居する三親等以内の親族
  4. 1が法人の場合の合併法人又は分割継承法人

関連リンク

お問い合わせ先

物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の方

物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の方

物件の所在する区が【南区・西蒲区】の方

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

財務部 資産税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2266 FAX:025-223-3665

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで