車両構造上の減免

最終更新日:2024年3月6日

軽自動車の構造が、身体障がい者等のために専ら利用されると認められる車両に対する減免です。

減免要件

自動車検査証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」「身体障害者運送用」といった記載があり、身体障がい者用に構造変更されている車両であることが確認できること。
または、車椅子乗車用のリフトやスロープ等の構造内容と標識番号が写真等により明確に確認できること。

申請方法

継続申請の方

毎年5月上旬に継続減免申請書を送付しています。内容をご確認いただき、納期限までに申請してください。 
継続減免申請書が送付された方は、以下の申請フォームから電子申請も可能です。

新規申請の方

納税通知書が届いてから納期限までに各区役所区民生活課(中央区は市民税課)窓口で申請してください。

申請に必要な書類(新規申請)

(1)自動車検査証(電子車検証の場合は併せて「自動車検査証記録事項」の提示も必要です。)
    4月1日時点で規定の構造となっていること
(2)写真
   構造変更箇所や標識番号が確認できる写真
   ※自動車検査証の車体の形状欄において確認できる場合は省略可能です。
(3)納税通知書(5月中旬に郵送)
(4)マイナンバーが確認できるもの(納税義務者が個人の場合のみ)

減免額

軽自動車税(種別割)が全額減免されます。

留意事項

  • 新規申請、継続申請いずれも毎年納期限までに申請が必要です。
  • 事業用車両やリース車両等も減免の対象になります。

様式ダウンロード

お問い合わせ先

市民税課 法人・諸税係
電話:025-226-2251

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このページの作成担当

財務部 市民税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2243 FAX:025-223-4958

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