戸籍の広域交付制度

最終更新日:2024年4月11日

令和6年3月1日から運用を開始した国(法務省)システム等の不具合により、全国の自治体で
(1)広域交付による戸籍証明書の交付
(2)出生届、死亡届等の戸籍届処理
の一部に遅延が生じております、あらかじめご了承ください。詳細は以下の法務省ホームページをご覧ください。

1.戸籍証明書の広域交付

戸籍の広域交付制度とは

令和6年3月1日から、他の市区町村が本籍地である戸籍証明書(戸籍・除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本)も、新潟市の窓口で請求できるようになります。

【どこでも】本籍地が遠方にある方でも、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村窓口で請求できます。
【まとめて】本籍地がそれぞれ異なる市区町村にある場合でも、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。

戸籍の広域交付制度をご利用できる方

(1)戸籍に記載されている本人
(2)上記の方の配偶者、父母・祖父母・子・孫等の直系の親族の方

※婚姻等により別戸籍になったきょうだいの戸籍は請求できません。
 詳しくはお問い合わせください。

広域交付制度を利用される際の注意事項

(1) 上記「戸籍の広域交付制度をご利用いただける方」が直接窓口にお越しください。任意代理人や成年後見人等の法定代理人、郵便による請求、弁護士・司法書士等による職務上請求では広域交付制度をご利用できません。

(2)窓口にお越しになった方の本人確認のため、必ず顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)のご提示が必要です。

(3)戸籍の請求内容等により、証明書の発行までお時間がかかるため、翌日以降のお渡しとなることがあります。お時間に余裕を持ってご請求ください。

(4)本籍地の市区町村の戸籍の状態や、国(法務省)や本籍地市区町村のシステム障害等により、新潟市窓口でご希望の証明書を発行できない場合があります。あらかじめご了承ください。その際は、郵便・窓口請求等の方法により、本籍地の市区町村へ直接証明書のご請求をお願いします。

その他の注意事項、取扱窓口については以下のページをご確認ください。

2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合、従来は戸籍証明書の添付が必要な場合がありましたが、令和6年3月1日から原則としてその添付が不要となります。

各戸籍届提出時の詳細については以下のページをご覧ください。

このページの作成担当

市民生活部 市民生活課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1013 FAX:025-223-8775

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