相談の窓口から

最終更新日:2021年5月20日

相談の窓口から

事例1

「訪問されて、電気料が安くなると」言われ大手電力会社と勘違いして契約したが、不審な業者なので解約したい」、「よく家の電話に知らない業者から電気料が安くなるという電話がかかって来る」という電力の勧誘についての相談があります。電力は自由化され大手の電力業者でなくても電気を小売することが出来ます。しかし、ただ安くなると言われて変更したが、結局安くならなかったという相談もあり、安易に契約することはお勧めしません。

事例2

突風や大雪など最近は自然が猛威を振るっています。「突然知らない業者に訪問されて『近くの家で工事をしているので、ついでにお宅の屋根を見てみましょう』『お宅の屋根を遠くから見たら、瓦がずれている』と言われ、つい高額な屋根工事を契約してしまった。本当に必要な工事なのだろうか?」「工事は簡単に済んだのに費用が高額すぎる」といった相談が寄せられています。屋根は普段見えない場所なので、注意が必要です。

事例3

「荷物を届けにうかがいましたが不在でした」という宅配業者からのようなSMSが届いたが覚えがない、という相談が年齢を問わずここ数か月続いています。「こちらでご確認を」といった文言に従って偽のウェブサイトに誘導され、個人情報を入力させられてしまったり、不正なアプリをインストールさせられてスマートフォンを乗っ取られたりといった事例が報告されています。偽のSMSやウェブサイトを見分けることは極めて困難です。宅配業者が配達に来たのならば紙の不在票が入っているはずなので、不用意にSMSに記載されているURLにアクセスせず、宅配業者の公式サイトやアプリを直接確認して下さい。

事例4

民法が改正され、2022年4月1日から成年年齢が現在の20歳から18歳に引き下げられます。成人と未成年者とでは契約に関する環境が大きく異なります。これまでは18歳・19歳の人に認められていた未成年者取消しが出来なくなる一方で、契約に当たっては成人としての責任が問われることになります。社会経験の乏しい若者は狙われているので、悪質商法の被害は後を絶ちません。契約をする際は、本当に必要か、契約内容や条件は目的に合っているか等をよく確認しましょう。そして、「誰でも・簡単に・必ずもうかる」と勧誘してくるもうけ話はけっして鵜呑みにせず、断るべき時は「自分には必要ない」「いらない」「断ります」等の明確な言葉できっぱり断って下さい。被害者にも加害者にもならないよう、気をつけましょう。

「クーリング・オフ制度」とは

クーリング・オフ制度は、訪問販売など特定の取引について、一定の期間内であれば業者との間で締結した契約を消費者が一方的に解除できる権利です。
突然の訪問を受け、契約してしまった商品やサービスに対する十分な情報や冷静に考える期間を与えて被害救済を図る制度です。

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