令和5年度計量器定期検査のお知らせ

最終更新日:2023年12月27日

令和5年度計量器定期検査のお知らせ

取引・証明に使用する「はかり」には、2年に1度の「定期検査」が義務付けられています。
新潟市では、指定定期検査機関に検査業務を委託し、検査区域ごと隔年で検査を行っています。
詳しくは、下記「はかりの定期検査」をご覧ください。

1 検査を行う区域

地区・対象区域
地区 対象区域 検査日程
北区

北出張所管内

5月18日(木曜)から5月31日(水曜)
東区 全域 5月19日(金曜)から7月10日(月曜)

中央区 

東及び南出張所管内 8月21日(月曜)から10月20日(金曜)
江南区 

大江山、両川及び曽野木連絡所管内

6月20日(火曜)から7月21日(金曜)

南区

味方及び月潟出張所管内 8月1日(火曜)から8月25日(金曜)
西区 黒埼出張所管内及び四ツ郷屋地区 7月10日(月曜)から8月10日(木曜)
西蒲区

全域

8月21日(月曜)から11月10日(金曜)
大型はかり
(ひょう量が500キログラムを超えるもの)
市内全域 8月1日(火曜)から8月31日(木曜)

2 検査を行う計量器

計量法施行令第10条で定める非自動はかり、分銅及びおもりで、取引及び証明のための計量に使用されるもの。

3 検査実施機関

新潟市指定定期検査機関 一般社団法人 新潟県計量協会

4 検査会場

計量器の所在の場所及び市の指定した場所

5 検査通知

日程等詳細については、指定定期検査機関((一社)新潟県計量協会)から後日送付される検査通知(概ね検査の2週間前)をご覧ください。

6 ご注意いただきたい点

 
期間内で検査を受けられない場合や、未だ定期検査を受けていないはかりをご使用の事業者はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。計量器定期検査受検申込書(ワード:18KB)をFAX又はEメールでお送り下さい。不明な点は下記担当までお問い合わせください。
なお、検査には計量器検査手数料が必要になります。(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。検査手数料(PDF:88KB)

※大型はかり(500キログラム以上)の新規の検査を希望される場合、市では対応できないことがあります。(令和5年度の受付は終了しましたので、代検査での受検をお願いします。)

問い合せ先 新潟市消費生活センター  電話 025-228-8102

7 参考

代検査

市で行う定期検査の代わりに、計量士による定期検査に代わる検査を受けることもできます。

関連リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

市民生活部 消費生活センター

〒951-8507 新潟市中央区西堀前通6番町894番地1(西堀ローサ内)
電話:025-228-8102 FAX:025-228-8108

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

注目情報

    サブナビゲーションここまで