眼鏡の不適合による体調不良等に関する注意喚起

最終更新日:2022年10月12日

眼鏡は処方箋をもとに作製し、目の健康を守りましょう

消費者庁より令和4年10月7日付けで注意喚起がありましたので、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、市民の皆様に注意を呼びかけます。
詳しくは、消費者庁注意喚起をご覧ください。

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このページの作成担当

市民生活部 消費生活センター

〒951-8507 新潟市中央区西堀前通6番町894番地1(西堀ローサ内)
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