地域の祭り・イベント等用具整備事業費補助金(令和5年4月26日申請受付終了)

最終更新日:2023年4月26日

事業の概要

 新型コロナウイルス感染症の影響で停滞している地域の祭り(※1)やイベント(※2)等(以下、「祭り等」)の開催を促進し、次世代への文化継承と地域活動の活性化を図るため、祭り等の実施に必要な用具の購入及び修繕(以下、「整備事業」)にかかる費用を補助します。
 対象は、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの整備事業です。(※3)
 制度開始(11月1日)より前に実施済みの整備事業も、令和5年2月28日までに申請すれば補助対象となります。

※1 「祭り」とは、地域の歴史や伝統・文化を継承し、多世代の住民が交流する行事を言います。
※2 「イベント」とは、広く一般の人が参加可能で常時人の出入りがあり、会場周辺にも賑わいが創出される行事を言います。
※3 年度をまたいで複数の用具の整備を行うこともできます。

補助の内容

(1)申請できる団体

1.地域コミュニティ協議会
2.自治会・町内会
3.営利を目的としない団体

(2)補助対象となる事業

祭り等(※1)に対して必要な用具を整備(※2)する事業

※1 「祭り等」とは、以下ア及びイのいずれにも該当するものを言います。
  ア 1年に1回以上開催 かつ 過去3年以上開催
  イ 直近の開催実績が平成30年から令和4年の間に1回以上あること

※2 「整備」とは、原形のまま比較的長期の反復使用に耐える物品を購入または修繕することを言います。

次のいずれかに該当する祭り等は、補助対象外です。

  • 趣味的な活動を主目的とするもの
  • 特定の個人又は団体の利益を目的とするもの
  • 宗教活動又は政治的活動を目的とするもの。もしくは、当該補助事業による効果が、それらの活動に対する援助、助長等につながるとみなされるもの。
  • 県、国、その他新潟市を含む地方公共団体等の制度による同一の補助対象経費に対する支援を受けているもの。
  • 事業の主たる効果が市外で生じるもの
  • 当該事業により生じた利益、残余財産等を構成員に分配するもの
  • その他公序良俗に反するなど適当でないと認められるもの

(3)申請回数

各団体1回限り

(4)補助対象事業の実施期間

令和4年4月1日から令和6年3月31日まで

(5)補助率および補助額

補助対象経費の5分の4以内(下限5万円~上限100万円)

補助対象経費(例)
1購入

【祭り】

  • 楽器(太鼓、笛など)
  • 衣装(法被など)
  • 踊りの道具、幕
  • 山車 ※1
  • 屋台 ※1
  • その他祭り等の実施に際し必要な用具の購入(のぼり、長机、テントなど) 

【イベント】

  • 運営用品(競技用品、長机、テント、音響設備)など
2修繕
  • 太鼓の張替え
  • 獅子頭の塗り直し  など
3その他
  • 映像記録作成のための費用(これまで記録した映像の編集費用(委託費)など)

※用具の購入は1品目3万円以上の備品とします。ただし、1品目3万円未満の用具であっても、原形のまま比較的長期の反復使用に耐える物品であり、1品目を複数個購入する場合で、3万円以上となる場合は、備品とみなします。
※購入や修繕に付随する諸経費(運搬、設置など)も対象とします。

補助対象外経費
1

祭り等の活動や運営のための直接的な経費

2 足袋、草鞋、晒しなど個人の所有物となる購入費
3 神職のみによる神事等や特定の宗教者・宗教団体によって行われる宗教行事等にかかる用具等の購入及び修繕費
4 神社や仏閣の用具等(神社や仏閣の所有となるもの)や特定の宗教団体、宗教施設の名称の入った用具等の購入及び修繕費
5 材料のストック購入費(山車等の材料となる木材など)
6 映像記録用機材(カメラ、ビデオカメラ、パソコン、ドローンなど)購入費
7 趣味や芸術、協議やスポーツに特化した発表会、競技会といった特定の人を対象とするイベント等の用具整備費
8 その他、祭り等用具整備とは直接関係のない用具等の購入や修繕費

※中古品の購入、金融機関への振込手数料は補助の対象となりません。

申請・手続き

補助申請について

各区役所で受け付けています。詳しくは、このページ下部の「関連リンク」先から「地域の祭り・イベント等用具整備事業補助金交付申請」をご参照いただくか、「申請窓口」各担当までお問い合わせください。

実績報告について

補助申請について市で確認し、補助金の交付等について決定通知を行います。
決定を受け整備を実施した事業については、実績報告書を作成・提出していただきます。
実績報告の手続きなどについては、このページ下部の「関連リンク」先をご参照いただくか、「申請窓口」各担当までお問い合わせください。

  • 補助事業期間が令和4年度から令和5年度にまたがる場合で、概算払いを受けている場合は、令和4年3月末日付けで「令和4年度終了実績報告書」を提出してください。

申請窓口

区役所担当課 担当係グループ 電話番号 電子メール
北区役所地域総務課 地域・防災グループ 電話:025-387-1165 新規ウインドウで開きます。chiikisomu.n@city.niigata.lg.jp
東区役所地域課 企画・地域振興グループ 電話:025-250-2120 新規ウインドウで開きます。chiiki.e@city.niigata.lg.jp
中央区役所地域課 地域振興グループ 電話:025-223-7025 新規ウインドウで開きます。chiiki.c@city.niigata.lg.jp
江南区役所地域総務課 地域・防災グループ 電話:025-382-4624 新規ウインドウで開きます。chiikisomu.k@city.niigata.lg.jp
秋葉区役所地域総務課 地域振興・文化スポーツグループ 電話:0250-25-5670 新規ウインドウで開きます。chiikisomu.a@city.niigata.lg.jp
南区役所地域総務課 企画・地域振興グループ 電話:025-372-6605 新規ウインドウで開きます。chiikisomu.s@city.niigata.lg.jp
西区役所地域課 企画・地域振興担当 電話:025-264-7172 新規ウインドウで開きます。chiiki.w@city.niigata.lg.jp
西蒲区役所地域総務課 企画・地域振興グループ 電話:0256-72-8156 新規ウインドウで開きます。chiikisomu.nsk@city.niigata.lg.jp

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